この記事のポイント

- 2027年4月1日から、特定技能1号の支援責任者・支援担当者に関する要件が変わる
- 支援を行う事業所ごとの常勤配置や、担当できる企業数・外国人数の基準が設けられる
- 登録支援機関へ全部委託している受入れ企業も、委託先の体制確認が必要になる
特定技能1号の「支援」が、人数まで問われる制度へ

出入国在留管理庁は2026年7月28日、「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」を公表しました。施行日は2027年4月1日です。
この改正は、特定技能1号外国人を何人受け入れられるかという受入れ枠の話ではありません。外国人の生活や就労を支える人員が、実際に機能する体制になっているかを見直すものです。
特定技能1号では、事前ガイダンス、住居確保、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談などの支援が求められます。
ところが、支援責任者や支援担当者の名前は書類に記載されていても、実際の相談対応は別の職員が行っている、担当者1人が多数の企業や外国人を抱えている、といった運用もありました。
今回の改正は、こうした「名簿上の支援体制」から、実際に動ける支援体制へ切り替えようとするものだと私は受け止めています。
2027年4月から何が変わるのか

主な改正点は次のとおりです。
| 項目 | 改正内容 |
|---|---|
| 人員配置 | 支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者・支援担当者を各1人以上選任 |
| 支援を行える人 | 支援業務に従事できる者を支援責任者・支援担当者に限定 |
| 企業数の基準 | 登録支援機関が受託できる特定技能所属機関は、支援責任者等1人につき10機関未満 |
| 外国人数の基準 | 支援責任者等1人が担当できる特定技能1号外国人は50人未満 |
| 養成講習 | 支援責任者に入管法や労働関係法令等の養成講習受講を義務付け |
支援責任者と支援担当者は、要件を満たせば同じ人が兼務できます。
たとえば、登録支援機関が25社から支援を受託している場合、企業数の基準だけでも3人以上が必要です。特定技能1号外国人を120人支援している場合も、3人以上を配置する計算になります。
企業数と外国人数の両方を確認し、より多くの人員が必要となる方に合わせなければなりません。
「他の職員が手伝えばよい」が通用しにくくなる

実務上、特に影響が大きいのは、支援業務に従事できる人が支援責任者・支援担当者に限定される点です。
現在は、相談対応、生活手続の同行、面談準備などを、選任されていない職員が分担しているケースもあります。改正後は、誰がどの支援業務を行っているのか、現在の業務分担を見直す必要があります。
大切なのは、肩書を付け替えることだけではありません。
常勤性を満たしているか、外国人が理解できる言語で相談できるか、急なトラブルに対応できるか、支援記録が適切に残されているか。こうした実態が伴って初めて、支援体制として意味を持ちます。
通訳者や他の職員による補助をどこまで認めるかなど、個別の業務が「支援業務への従事」に該当するかは、今後の運用要領等も踏まえて確認する必要があります。
養成講習は2027年4月から直ちに必須とは限らない

支援責任者には、入管法や労働関係法令などを学ぶ養成講習の受講が義務付けられます。
ただし、出入国在留管理庁は、2027年4月1日以降も「当分の間」は講習を修了していなくても差し支えないと説明しています。
したがって、「2027年4月1日までに講習を受けなければ登録が失効する」という理解は正確ではありません。
一方、「当分の間」がいつまでなのかは、現時点ではわかりません。講習の具体的な実施方法と併せ、今後の公表内容を確認する必要があります。
全部委託している受入れ企業にも関係する

「支援は登録支援機関へ全部委託しているから、自社には関係ない」と考える企業もあるでしょう。
しかし、委託先が新しい人数基準を満たせなければ、受託企業数を減らしたり、支援料金や担当体制を見直したりする可能性があります。
受入れ企業としても、次の点は確認しておきたいところです。
- 委託先の支援責任者・支援担当者は何人いるか
- 自社の外国人を実際に担当しているのは誰か
- 委託先が支援する企業数と特定技能1号外国人数
- 登録支援機関の登録有効期間と更新時期
- 夜間や緊急時を含む相談対応の方法
登録・更新時期によっては経過措置が関係します。適用関係は登録期間の満了日などによって変わるため、個別確認が必要です。
支援を委託しても、雇用主の責任はなくならない

登録支援機関へ支援を委託しても、賃金、労働時間、安全衛生、ハラスメント防止などの雇用管理まで外部へ移るわけではありません。
外国人から「残業代が支払われていない」「職場で相談できない」と話があったとき、それは支援担当者だけの問題ではなく、雇用主が対応すべき問題です。
支援の質は、面談回数や書類の枚数だけでは測れません。
相談を受けた後、会社がどう動いたかまで含めて初めて評価されるものだと思います。
今回の改正は、人員を増やすだけの制度変更ではありません。誰が外国人の声を受け止め、誰が会社に伝え、誰が改善するのか。
その流れを見直す機会でもあります。
自社支援を続けるのか、登録支援機関へ委託するのか。委託を続けるなら、どのような支援機関を選ぶのか。
施行直前になって慌てないよう、現在の支援体制を一度図にしてみることをおすすめします。
特定技能外国人の受入れや登録支援機関の変更、支援体制の見直しは、受入れ人数や事業所の配置によって必要な対応が変わります。
判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
4.記事末尾の整理
【結論】
2027年4月1日から、特定技能1号の支援は、担当者の常勤性、配置場所、担当企業数、担当外国人数まで具体的に問われます。自社支援・外部委託を問わず、現在の実際の支援体制を確認する必要があります。
【根拠】
出入国在留管理庁が公表した支援体制要件の改正、改正省令及びパブリックコメントに対する政府の回答に基づいています。政府は、人数基準を1号特定技能外国人に対する支援の質を確保するためのものと説明しています。
【注意点・例外】
養成講習は制度上義務化されますが、当分の間は未修了でも差し支えないとされています。経過措置の適用は登録申請日、更新申請日、登録期間満了日などにより異なります。また、個々の業務が支援業務への従事に当たるかは、具体的な業務内容によって判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。
【出典】
一次情報
出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」
参考情報
マイナビ Global採用サポネット「外国人雇用&特定技能ニュース」2026年8月26日更新
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