育成就労計画の施行日前申請が開始|2027年の受入れに向けて企業が確認したいこと
2026年9月1日、育成就労計画の認定に係る「施行日前申請」の受付が始まりました。2027年4月1日の制度開始に向け、具体的な申請準備を進める時期に入っています。外国人技能実習機構の案内
「制度が始まるのは来年だから、年明けに準備すればよい」。そのように考えている企業は、受入れ予定を一度確認しておきたいところです。
申請時期は、育成就労を開始する予定日から逆算する必要があります。
今回は、申請受付の開始と、ラオスとの協力覚書・送出機関リストの公表を踏まえ、企業や監理団体が押さえておきたい点を整理します。
開始予定日から、申請する時期を逆算する

外国人技能実習機構(OTIT)の案内では、日程は次のように整理されています。
| 項目 | 日程・取扱い |
|---|---|
| 施行日前申請の受付期間 | 2026年9月1日~2027年3月31日 |
| 個々の計画の申請時期 | 原則、育成就労開始予定日の7か月前から5か月前まで |
| 審査結果の通知 | 2027年4月1日以降、順次郵送 |
例えば、公式資料では、2027年6月1日に開始する場合の申請期間を、2026年11月1日から2027年1月1日までとしています。
受付期間の最終日だけを見て、すべての案件を3月まで待てると考えないようにしましょう。OTITの申請手続案内、申請時期の具体例
また、結果通知は制度施行日以降です。
施行日前に申請したことだけで、4月1日からの就労開始が確約されるわけではありません。
採用計画は、計画認定と入国・在留手続の日程を確認して組み立てることが大切です。
個々の認定日や入国日は、現時点ではわかりません。
監理型では、監理支援機関の申請状況も確認する

監理型育成就労の施行日前申請では、監理支援を行う法人が、有効な「監理団体」の許可を受け、さらに「監理支援機関」の許可に係る施行日前申請を行っている必要があります。
育成就労計画の認定申請には、その許可申請の受理票の写しを添付します。
OTITのQ&Aは、監理支援機関の許可申請をしていない法人による監理支援を予定した計画は、施行日前申請で受理されないと明示しています。
OTITのQ&A・1-8~1-10
例えば、企業側で本人の資料や雇用条件をそろえても、依頼先がこれから許可申請をする段階であれば、計画の申請準備は完了していません。
受入れ企業と監理団体が、互いの準備状況を共有しておく必要があります。
分野別協議会と必要書類は、申請前にそろえる

受入れ企業には、分野別協議会への加入等も求められます。工業製品製造業分野では、登録法人の構成員となる取扱いです。
計画認定申請では、その証明書類に加え、分野ごとの告示で定める基準に関する資料も必要になります。
「提出書類一覧・確認表」自体も提出書類です。社内の点検用に使って、そのまま手元に残してしまわないよう注意してください。OTITの提出書類に関する案内
申請先は、法人の場合、本店所在地を担当するOTITの地方事務所・支所です。
郵送のほか、窓口への来所でも申請できます。
新潟県内に本店がある企業は、長野支所が担当です。
OTITの申請方法・担当区域
ラオスとの協力覚書で、送出しと受入れの体制整備も進む

日本とラオスの間では、2026年8月31日に育成就労制度に関する協力覚書が作成されました。
外国人の保護と適正な制度運用を目的とし、送出機関の認定や、不適切な行為があった場合の調査・情報共有などについて、両国の協力を定めています。
在ラオス日本国大使館の公表
ラオスの認定送出機関リストは9月2日に公表されました。タイについては8月18日に認定リストが公表済みで、現在の一覧における掲載・更新日は9月2日となっています。
初回公表日と更新日は区別して確認したいところです。
OTITのお知らせ、外国政府認定送出機関一覧
企業としては、以前から付き合いのある送出機関についても、育成就労制度の最新リストに掲載されているかを確認しておきましょう。
「暫定」と「認定」の違いは、計画認定にも関わる

施行日前申請では、暫定送出機関リストに掲載された機関を取次送出機関として申請できる取扱いがあります。
ただし、育成就労計画が認定される際には、その送出機関が認定送出機関リストに掲載されている必要があります。
正式なリストに掲載されなければ、送出機関の変更が必要となる場合があります。
OTITの施行日前申請リーフレット
取引先から「申請に使える送出機関です」と説明されたときには、どのリストに載っているのか、いつ確認した情報なのかまで確かめたいところです。
申請時の確認に加え、認定までの間も更新状況を追う必要があります。
ラオスからの受入れでは、本人ごとの推薦状も確認する

ラオスとの協力覚書では、認定送出機関から送り出される外国人について、ラオス労働社会福祉省が発行する推薦状を求めることが定められています。
送出機関自体に関する推薦と、外国人本人に対する推薦は、区別して確認する事項です。
ラオスとの協力覚書・3(d)(e)
OTITも、推薦状が必要な国については、施行日前申請を含め、対象者ごとに公的機関の推薦状を申請時に提出するよう案内しています。
本人の推薦状を誰が取得するのか、いつ用意できるのかを、送出機関と共有しておきましょう。OTITの推薦状に関する案内
受入れ準備は、関係者の予定をすり合わせることから

行政書士として大切にしたいのは、申請書を作り始める前に、企業、監理団体、送出機関、外国人本人の準備状況を確認することです。
企業は業務内容や雇用条件を整え、監理団体は許可申請の状況を共有する。送出機関とは認定状況や本人の書類を確認する。
それぞれの担当と期限を具体的にしておくことが、申請を進める土台になります。
育成就労での受入れを検討している場合は、予定する分野、開始時期、送出国を整理したうえで、早めにご相談ください。
Asocia行政書士法務事務所では、個別の受入れ計画に応じて、制度上の要件と準備事項を確認いたします。
4.記事末尾の整理
【結論】
育成就労計画の施行日前申請が始まりました。受入れ開始予定日から逆算し、監理支援機関の申請状況、分野別協議会等への加入、送出機関の認定状況、本人の必要書類を確認することが重要です。
【根拠】
申請時期・必要書類はOTITの公式案内、ラオスとの協力関係と推薦状の取扱いは協力覚書に基づきます。本文中の実務上の提案は、これらを踏まえた筆者の考えです。
【注意点・例外】
申請受付、計画認定、入国・就労開始はそれぞれ別の段階です。必要書類や要件は受入れ形態・分野・送出国で異なります。個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。
【出典】
以下はいずれも一次情報です。確認日:2026年9月8日。
- 外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請」および掲載リーフレット
- 外国人技能実習機構「よくあるご質問(育成就労計画認定申請関係)」
- 外国人技能実習機構「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」
- 外国人技能実習機構「育成就労制度について」お知らせ欄
- 在ラオス日本国大使館「ラオスとの育成就労における協力覚書」(2026年9月4日)
- 厚生労働省掲載「ラオスとの育成就労制度に関する協力覚書」和文仮訳
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