• トップ
  • 事務所概要
  • 山形県在住の方へ
  • 福島県在住の方へ
  • サービス(ビザ取得・更新)
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • お客様の声
  • よくあるご質問
  • 行政書士のコラム
  • お知らせ
  • お問い合わせ
  • 個人情報保護方針
  • 025-201-7514
永住ビザ・配偶者ビザ・家族ビザ・就労ビザ・外国人雇用・短期ビザ・帰化申請のご相談はお任せください
Facebook
  • English
  • 繁体中文
  • 簡体中文
新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

登録支援機関(19登-000085)新潟・山形・福島対応

TEL.025-201-7514

受付時間 平日9:00~18:00

無料相談・お問い合わせ
  • トップ
    TOP
  • 事務所概要
    OFFICE
  • サービス
    SERVICE
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • お客様の声
    VOICE
  • よくあるご質問
    FAQ
  • コラム
    COLUMN
  • お知らせ
    NEWS
     

NEWS

     

新着情報

TOP > コラム > 育成就労外国人の給与は原則課税へ|国税庁の回答と受入れ企業の注意点

育成就労外国人の給与は原則課税へ|国税庁の回答と受入れ企業の注意点

2026.10.09
コラム外国人支援外国人雇用新着情報育成就労制度
  • #ビザ代行
  • #ビザ代行新潟
  • #ビザ新潟
  • #ビザ相談
  • #新潟ビザ
  • #新潟市行政書士
  • #新潟県行政書士
  • #育成就労制度
  • 就労ビザ
  • 就労ビザ新潟
  • 新潟就労ビザ
  • #外国人労働者
  • #外国人雇用
  • #就労ビザ新潟
  • #新潟就労ビザ

育成就労外国人の給与は原則課税へ|国税庁の回答と受入れ企業の注意点

2027年4月1日に運用が始まる育成就労制度。受入れの準備というと、育成就労計画や監理支援機関のことに目が向きがちですが、給与の税務上の取扱いについても確認しておきたい情報が出ています。

国税庁は、育成就労外国人が受入れ企業から受け取る給与について、原則として所得税の課税対象となり、源泉徴収の対象として取り扱うという見解を示しました。

受入れ企業にとっては、採用時に伝える給与と、本人が受け取る手取り額を考えるうえで大切な内容です。
nta.go.jp

9月3日の照会に、国税庁が9月15日付で回答

今回の資料は、出入国在留管理庁と厚生労働省が、2026年9月3日付で国税庁に提出した照会と、それに対する回答です。

照会では、育成就労外国人は原則として租税条約上の「専ら…訓練を受ける」者に当たらず、受入れ企業からの給与を課税・源泉徴収の対象として扱ってよいか、確認しています。

国税庁は9月15日付で、照会に記載された事実関係を前提に、その取扱いを認めました。
ただし、一般的な回答であり、個々の事情によっては異なる課税関係になることも明記されています。
nta.go.jp

これは、育成就労外国人だけに特別な税率を設けるという話ではありません。
新制度で支払う給与について、租税条約の訓練者向け免税規定との関係を整理したものです。

「育成」があるから、給与も免税とは限らない

一部の租税条約には、専ら訓練を受けるために滞在する人について、一定の条件の下で給与に対する所得税を免除する規定があります。

今回の照会では、日タイ租税条約第19条が例として挙げられています。

では、技能を身に付ける育成就労も同じではないか。ここで重要になるのが、制度の目的です。

技能実習制度は、技能等を本国へ移転する国際協力を目的としていました。
一方、育成就労制度は、日本の人手不足分野で、原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育て、人材を確保する制度です。帰国を前提とする要件も撤廃されます。

育成就労外国人は、雇用契約に基づいて業務に従事し、その対価として給与を受け取ります。
照会は、こうした制度の目的や働き方から、原則として条約上の訓練者には該当しないと整理しています。
nta.go.jp

当職としては、今回の回答に、技能実習から育成就労への制度の変化がよく表れていると感じます。名称の変更にとどまらず、給与の取扱いにも目を配る必要があります。

技能実習での取扱いを、そのまま引き継がない

受入れ準備では、「これまで受け入れた技能実習生は免税だったので、育成就労でも同じ扱いでよい」という前提を置かないことが大切です。

租税条約の適用は、国籍だけで決まるものではありません。
どの条約の、どの要件に該当するのかを確認する必要があります。
今回の照会も、育成就労制度の目的や活動内容を踏まえて判断しています。

同時に、今回の回答だけを根拠として、現在在留している技能実習生の免税が一律に終了すると判断することもできません。照会の対象は、育成就労外国人が育成就労実施者から受け取る給与です。

現在の技能実習の処理と、今後の育成就労の準備は、対象者を確認しながら進めましょう。nta.go.jp

受入れ企業が準備したい給与計算と説明

給与計算では、税務上の区分を確認する

給与担当者がまず確認したいのは、税法上の「居住者・非居住者」の区分です。
在留資格の名称だけで決まるものではなく、生活の本拠や職業などの客観的な事情で判断します。

「入国して1年たつまでは必ず非居住者」という理解も正確ではありません。国内で継続して1年以上の居住を通常必要とする職業がある場合には、国内に住所があると推定する取扱いがあります。nta.go.jp

居住者の通常の給与計算では、扶養控除等申告書の提出状況や社会保険料控除後の給与額などを確認し、適用する源泉徴収税額表で税額を求めます。

課税対象になることと、全員に同じ税額が生じることは別の話です。実際の支払時点で適用される税額表を使う準備も必要になります。
nta.go.jp

募集時には「額面」と「手取り」を分けて伝える

例えば、本人が「以前日本で働いた先輩は、所得税を引かれていなかった」と聞いていたら、給与明細の見方から説明する必要があるでしょう。

採用時には、契約上の給与額を示すだけでなく、税金や社会保険料などの控除を踏まえた手取りの目安を伝える。
その際、本人の状況によって金額が変わることも添えておくと、説明が明確になります。

まだ税務上の取扱いを確認していない段階で、免税や一定の手取り額を約束するのは避けたいところです。
送出機関、採用担当者、給与担当者の説明が食い違わないよう、募集資料や説明文もそろえておきましょう。

在留手続と給与実務を、受入れ前につなぐ

育成就労の準備では、認定や在留資格の手続と並行して、入社後の給与計算まで担当者間で確認しておきたいと考えます。

今回の国税庁の回答を顧問税理士や給与担当者と共有し、自社の給与処理と本人への説明に反映する。新制度への対応として、今から進められる具体的な準備です。

個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。
租税条約の適用や具体的な税額は、税理士または税務署に確認してください。

Asocia行政書士法務事務所では、育成就労制度への移行や外国人受入れに関する手続のご相談を承っています。

在留手続の準備と給与・労務の確認を、関係する専門家とともに進めていきましょう。


4.記事末尾の整理

【結論】

育成就労外国人が受入れ企業から受け取る給与は、原則として所得税の課税・源泉徴収の対象とする取扱いが示されました。企業は、技能実習での免税処理をそのまま引き継がず、給与計算と募集時の説明を準備する必要があります。

【根拠】

2026年9月3日付の照会と、同月15日付の国税庁の文書回答。関係法令等として、所得税法第28条・第183条、租税条約が挙げられています。nta.go.jp

【注意点・例外】

回答は照会の事実関係を前提とする一般的な見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。個別の条約適用や税額は別途確認が必要です。また、この回答は、現在の技能実習生の免税を一律に終了させるものでも、住民税・社会保険の取扱いを一括して示すものでもありません。

【出典】

いずれも一次情報です。確認日:2026年9月29日。

  1. 国税庁「育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について」文書回答(2026年9月15日)
  2. 出入国在留管理庁・厚生労働省による照会(2026年9月3日、国税庁掲載)
  3. 国税庁「No.2875 居住者と非居住者の区分」
  4. 国税庁「別紙 住所の推定」
  5. 国税庁「No.2511 税額表の種類と使い方」

特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる

以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新潟のビザ・入管業務のことならお任せ下さい。
ビザの相談・申請代行専門
Asocia行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:https://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/

LINEからの相談は『24時間365日』受け付けています。
【※ご注意】ご依頼に関する相談料は初回無料ですが、ブログ記事に内容に関するご質問やご依頼に関係ないご相談は有償となります。

https://lin.ee/yN2iB6a

友達追加してお気軽にご相談ください。

対応エリア

新潟県全域・福島県全域・山形県全域

上記エリア以外でも当事務所はオンライン申請に対応しております。

面談もZoomやLINEでの対応が可能です。

播磨 史雄

この記事の執筆者

播磨 史雄 代表 入管取次行政書士

平成23年行政書士登録、同年開業。法人設立・補助金業務のほか、2018年より新潟県委託の外国人材受け入れサポートセンター相談員として入管業務にも従事。

登録支援機関(19登-000085)

事務所概要・スタッフ紹介を見る

関連投稿:

  1. 在留手続き手数料が大幅引き上げへ|更新・変更・永住申請への影響を行政書士が解説
  2. 短期滞在が「90日以内の日単位指定」へ 2026年9月の入管改正を実務解説
  3. 育成就労計画の施行日前申請が開始|2027年の受入れに向けて企業が確認したいこと
  4. 育成就労の計画審査基準を公表|自動車整備・ビルクリーニングの準備で確認したいこと
PREVIOUS

NEW ENTRY

新着記事

  • 育成就労外国人の給与は原則課税へ|国税庁の回答と受入れ企業の注意点

    2026.10.09
  • 「外国人に税金を使うな」は正しいのか 在留手数料引上げと社会統合政策を考える

    2026.10.08
  • 徳島県が高度外国人材の採用費を補助 渡航費・在留資格申請・紹介手数料の実務ポイント

    2026.10.07
  • 成田空港で共同キオスクの運用拡大|外国人の入国準備で企業・学校が確認したいこと

    2026.10.06
  • 育成就労の対象は18分野へ?航空分野の追加案と企業が今確認すべきこと

    2026.10.05

CATEGORY

カテゴリ

  • 技能ビザ
  • 法改正
  • 企業内転勤ビザ
  • 短期滞在ビザ
  • 不法就労
  • 資格外活動
  • セミナーのお知らせ
  • 難民申請
  • 介護ビザ
  • 日本人の配偶者等ビザ
  • 外国人支援
  • 高度専門職ビザ
  • オーバーステイ
  • 監理措置制度
  • 外国人雇用
  • 家族滞在ビザ
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 就労資格証明書
  • 留学ビザ
  • お客様の声
  • 興行ビザ
  • 芸術ビザ
  • 特定技能制度
  • 帰化申請
  • 育成就労制度
  • 在留カード
  • コラム
  • 特定活動
  • 中国ビザ
  • 就労ビザ
  • 定住者ビザ
  • 技能実習制度
  • 永住ビザ
  • 配偶者ビザ
  • 経営管理ビザ
  • 新着情報
TOPへ

CONTACT

お問い合わせ

ご契約前のご相談・お問い合わせは何度でも無料です。
お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

TEL.025-201-7514

受付時間 9:00~18:00(土日祝を除く)

メールでのお問い合わせ

MAIL FORM

24時間受け付けております

新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

新潟市西区平島2丁目13-11 2F

TEL
025-201-7514
FAX
025-201-7392
MAIL
info@fumio-h-office.com
営業時間
平日9時~18時
対応エリア
新潟県・山形県・福島県
  • トップ
  • サービス
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • 事務所概要
  • 山形県在住の方へ
  • 福島県在住の方へ
  • お客様の声
  • よくあるご質問
  • コラム
  • 新着情報
  • 個人情報保護方針
  • お問い合わせ

© 2026 新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

📞 電話で相談 💬 LINEで相談
今すぐ電話メールフォーム