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TOP > コラム > ゆで太郎社長の発信から考える外国人雇用|企業の姿勢と受入れの実務

ゆで太郎社長の発信から考える外国人雇用|企業の姿勢と受入れの実務

2026.10.25
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ゆで太郎社長の発信から考える外国人雇用|企業の姿勢と受入れの実務

2026年4月15日付の毎日新聞は、そばチェーン「ゆで太郎システム」の社長が、外国人雇用に対する批判にSNSで応答していると報じました。

記事によれば、同社の店舗では当時、500人余りの外国人社員が働いていたとのことです。

「外国人にそばを作らせるのか」。紹介されている批判には、こうした言葉もありました。
料理や接客の質は、働く人の国籍だけで決まるものではありません。

どのように教え、経験を重ね、仕事を評価するか。企業として向き合うべきなのは、そこだと私は考えます。

今回はこの報道をきっかけに、外国人を雇用する企業の発信と、それを支える受入れ実務について考えてみます。

企業が雇用方針を語るとき、働く本人にも届く

外国人雇用について発信する際、企業は、顧客や地域住民への説明に目を向けがちです。
ただ、その職場で働く本人が読むことも想定しておきたいところです。

会社は自分たちの仕事をどう評価しているのか。国籍を理由とした批判を受けたとき、どのような姿勢を示すのか。雇用する側は、そうした問いにも答える必要があると思います。

ここで考えたいのは、企業一般の課題として、雇用方針を語るときに何を伝えるか、という点です。働く人の尊厳も含めて説明してほしいと思います。

例えば、「人が足りないから採用した」という説明に加え、任せている仕事、育成の方針、昇給や役割の広がりを伝える。外国人社員を職場の一員としてどう位置付けているかが、具体的になります。

雇用への不安は、採用と待遇の実態から考える

外国人雇用が日本人の仕事や賃金にどう影響するかは、丁寧に検討すべき論点です。
ただ、今回の企業の事例だけで、日本全体への影響を結論付けることはできません。

企業が説明できるのは、自社の実態です。どのような条件で募集してきたのか。採用後の賃金や教育機会をどう決めているのか。既存社員の負担を減らす取組をしているのか。そうした情報が、議論の土台になります。

厚生労働省の外国人雇用管理指針は、国籍を理由とした賃金や労働時間などの差別的取扱いを禁止しています。

また、特定技能の雇用契約には、日本人が従事する場合と同等以上の報酬という基準があります。mhlw.go.jp

もっとも、基準があることと、個々の職場で適切に運用されていることは別です。
基本給だけでなく、仕事内容、責任、経験、控除の説明まで確認する。外国人雇用への理解を求める企業ほど、この足元を丁寧に整えておきたいと思います。

日本語支援は、採用後の仕事を支えるもの

記事の見出しには、日本語の勉強を支援する理由も挙げられています。
ただし、同社の具体的な支援内容や費用負担までは、今回確認できた範囲ではわかりません。

制度上、特定技能1号の受入れでは、支援計画に基づく支援が必要です。
その中には、日本語教室や教材の案内など、日本語を学ぶ機会の提供も含まれます。

すべての企業に同じ授業の実施を求める仕組みではなく、支援内容を正確に理解することが大切です。
出入国在留管理庁

飲食店を例に考えると、注文を聞く、アレルギーを確認する、やけどの危険を伝えるなど、場面ごとに必要な言葉が違います。
試験に合格したことだけで、職場の説明がすべて伝わると考えるのは早計でしょう。

一度に伝える内容を絞る。写真や実物を使う。理解した内容を本人の言葉で説明してもらう。こうした教え方を、受入れ側でも工夫したいところです。「日本語を勉強してください」と伝えるだけでは、日々の仕事との間に距離が残ってしまいます。

採用方針を形にするには、在留資格の確認が欠かせない

在留資格の実務では、担当する仕事と、認められた活動が合っているかが出発点になります。

出入国在留管理庁は、飲食店で働く場合でも、在留資格によって従事できる業務が異なることを示しています。

例えば、特定技能の外食業分野は、飲食物の調理、接客、店舗管理を対象とします。
一方、「技術・人文知識・国際業務」で、一般的な調理や接客を主たる業務として任せられるわけではありません。
moj.go.jp

「正社員として採用する」「将来は店長になってもらう」という方針だけで判断せず、入社後に実際に行う仕事を具体的に整理する必要があります。

外食業では、特定技能1号の受入れ上限に伴う申請の取扱いにも注意が必要です。
2026年9月10日掲載の入管庁の案内でも、申請の種類や受付日、変更前の在留資格によって審査の取扱いが分かれています。

採用予定日を決める前に、対象となる申請と最新の案内を確認してください。
出入国在留管理庁

個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。

発信の説得力を支えるのは、日々の雇用管理

外国人雇用への批判に、企業がどこまで応答するか。
すべての投稿に答えることを、各社に求めるつもりはありません。

ただ、賃金や教育に関する具体的な疑問には、自社の取組を説明する余地があります。
その際、従業員個人を批判への矢面に立たせないことも大切です。
実名や写真、個人の経験を発信するなら、本人の意向を丁寧に確認したいところです。

外国人雇用を支持する発信にも、実態が伴う必要があります。
適正な待遇を確保し、困ったときに相談でき、経験に応じて役割を広げられる職場をつくる。その積み重ねを、会社の言葉で伝えていく。

私は、今回の報道を、外国人雇用について声を上げることと、雇用主として日々の責任を果たすことを、併せて考えるきっかけにしたいと思います。

Asocia行政書士法務事務所では、外国人採用に伴う在留資格の確認や申請についてご相談を承っています。

採用予定の業務と在留資格の関係に迷う場合は、仕事内容や入社時期が固まる前の段階からご相談ください。


4.記事末尾の整理

【結論】

外国人雇用への理解を求める発信は、適正な待遇、育成、相談体制、在留資格に合った業務配置という実務とともに考えることが大切です。

【根拠】

国籍を理由とする労働条件の差別禁止、特定技能における報酬基準と1号の支援制度、飲食店での在留資格別の活動範囲、外食業分野の審査状況に関する公表資料に基づいて整理しています。

【注意点・例外】

同社に関する記述は、2026年4月15日付記事のご提示の抜粋に基づきます。有料部分の全文、社長の動機の詳細、社員の在留資格の内訳、現在の在籍人数は未確認です。一般的な実務上の考察と、同社の実際の取組を区別しています。

在留申請の取扱いは、申請時点の最新情報をご確認ください。

【出典】

一次情報

  • 厚生労働省:外国人労働者の雇用管理指針
  • e-Gov法令検索:特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令
  • 出入国在留管理庁:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
  • 出入国在留管理庁:飲食店において外国人が就労する場合の在留資格について
  • 出入国在留管理庁:特定技能1号〈外食業分野〉の在留諸申請の審査状況(2026年9月10日掲載)

参考情報

毎日新聞:「炎上覚悟」 ゆで太郎社長が外国人雇用を積極発信する深いわけ(太田敦子、2026年4月15日公開)。ご提示の抜粋を参照。


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播磨 史雄

この記事の執筆者

播磨 史雄 代表 入管取次行政書士

平成23年行政書士登録、同年開業。法人設立・補助金業務のほか、2018年より新潟県委託の外国人材受け入れサポートセンター相談員として入管業務にも従事。

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