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TOP > コラム > 99%が知らない【企業の人事担当者向け:外国人雇用における就労資格証明書の活用】

99%が知らない【企業の人事担当者向け:外国人雇用における就労資格証明書の活用】

2025.02.09
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皆さんこんにちは
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

先日、日本における就労する外国人の数が過去最多になった記事を書きました。
そのブログ記事はこちら
【最新情報】外国人労働者が最多230万2587人

日本で働く外国人を雇う際に必要な就労できる在留資格(ビザ)ですが、様々な種類があります。

就労するための在留資格(ビザ)についてはこちらの記事で詳しく書いていますのでご参照ください。
就労ビザとは?取得するための要件と流れ

 

外国人材の採用が増加する中で、適切な在留資格(ビザ)の確認は企業の人事担当者にとって重要な業務の一つです。

その中でも「就労資格証明書」は、外国人従業員の就労資格を明確に確認するための有効な手段となります。

本記事では、就労資格証明書の概要や取得手続き、注意点について詳しく解説します。


1. 就労資格証明書とは?

就労資格証明書とは、すでに在留資格(ビザ)を持っている外国人が、どのような就労活動を行うことができるかを法務大臣が証明する文書です(入管法第19条の2)。

例えば、転職した外国人が新しい勤務先でも適法に働くことができるかどうかを確認するために利用されます。企業側にとっても、雇用時のリスクを軽減し、円滑な採用プロセスを進めるための有益な書類となります。

ポイント

  • すでに在留資格(ビザ)を持つ外国人が対象
  • 転職時や業務内容変更時に取得を推奨
  • 法的な雇用リスクを回避するための補助的な役割

2. 取得のメリット

企業側のメリット

  • 採用時のリスク回避:在留資格(ビザ)の適合性を事前に確認できるため、不法就労を防ぐことができる。
  • 労働トラブルの防止:後から「就労資格がなかった」と判明するリスクを減らせる。
  • スムーズな雇用手続き:在留資格の適合性を証明することで、労働契約の締結がスムーズに進む。

 

外国人従業員側のメリット

  • 転職時の不安軽減:新しい勤務先で適法に働けることが明確になる。
  • 雇用主とのトラブル回避:雇用契約の締結時に就労資格を証明できるため、企業側から不当な扱いを受けるリスクを減らせる。

3. 申請手続き

申請が必要なケース

就労資格証明書は、以下のような場合に特に取得が推奨されます。

  • 外国人従業員が転職した場合
  • 業務内容が変更になった場合(同じ企業内でも業務範囲が大きく変わる場合)
  • 企業が外国人従業員の適法な就労を確認したい場合

 

申請できる人

  • 外国人本人(就労資格の証明を希望する場合)
  • 外国人の所属機関(雇用主)(会社が外国人従業員の雇用管理のために申請する場合)
  • 申請取次者(行政書士・弁護士など)(本人の委任を受けた代理人)

必要書類

申請には以下の書類が必要です。

  1. 就労資格証明書交付申請書(法務省サイトからダウンロード可能)
  2. 外国人本人の在留カード(両面コピー)
  3. パスポート
  4. 雇用契約書の写し(雇用条件が記載されたもの)
  5. 会社の登記簿謄本(発行から3か月以内のもの)
  6. 会社の決算報告書や事業内容がわかる資料(会社案内やパンフレットなど)
  7. その他必要に応じた資料(転職の理由を示す書類など)

※一例となりますので、詳細は地方出入国在留管理局または当事務所にお問い合わせください。


4. 申請手数料と処理期間

手数料:1,200円(収入印紙で納付)※2025年2月時点

処理期間:通常2週間~1か月

申請から交付までの期間は、申請内容や入管の混雑状況によって異なります。
特に繁忙期(4月・10月)は時間がかかる傾向にあるため、早めの申請が推奨されます。


5. 注意点とよくある誤解

1. 就労資格証明書は就労許可ではない

この証明書は、外国人の就労資格を証明するものであり、新たに在留資格(ビザ)を付与するものではありません。
すでに適切な在留資格(ビザ)を持っていることが前提です。

2. 提出義務はないが、企業側が取得を促すべき

取得は義務ではありませんが、特に転職者を採用する際には、企業側から取得を促すことでリスクを回避できます。

⭐︎よくある事例を紹介いたします。

以前ホテルのフロント業務の従業員として勤めていた技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を持つ外国人が転職で、ホテルの客室清掃を外注で行う会社に転職し、ホテルの清掃員として働いていましたが、持っていた在留資格(ビザ)が期間満了を迎えるにあたり、入管へ在留期間更新申請を行なったところ、ホテルの客室清掃は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)に該当する業務ではないとして、在留資格更新(ビザ更新)が不許可になった事例がありました。

他にも、以前勤めていた会社において建設業のCADオペレーターとして働いていた技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を持つ外国人を転職にて雇用し、建設業の現場にて従事させていたところ、在留資格更新(ビザ更新)が不許可になった事例もあります。

自社にて外国人従業員を雇用する時には、その外国人の持っている在留資格(ビザ)が自社にて行わせる業務に該当するのか、確認する意味もあり、当事務所は「就労資格証明書」の取得を推奨します。

また、就労資格証明を取得した方が、今後外国人従業員の在留期間更新(ビザ更新)の際にも安心材料となり得ます。

3. 就労資格証明書がない場合でも雇用できるのか?

可能ですが、企業としては在留資格を慎重に確認する必要があります。

誤った資格での雇用が発覚すると、『不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)※2025年2月時点』に問われる可能性があるため、リスクを最小限に抑えるためにも活用を推奨します。


6. まとめ

外国人を雇用する企業の人事担当者は、適切な在留資格を確認し、適法な雇用を行うことが重要です。

就労資格証明書は必須ではないものの、特に転職者を採用する際には取得を促すことで、企業と外国人労働者双方にとっての安心材料となります。

適切な手続きを行い、コンプライアンスを徹底した外国人雇用を進めましょう。

【関連リンク】

  • 出入国在留管理庁 – 就労資格証明書

 

就労資格証明書をはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる

以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

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