仮放免中の外国人は運転免許を更新できる?埼玉の提訴と2025年改正を解説
2026年9月11日、埼玉県内に住む外国籍の男女13人が、運転免許証の更新を巡り、埼玉県を提訴したと報じられました。
読売新聞の報道によれば、原告らは在留資格を持たず、入管施設から「仮放免」されている人たちです。改正後の手続で更新が認められず、更新に必要な講習を受けさせないとした処分の取消しなどを、さいたま地方裁判所に求めています。
読売新聞・2026年9月11日報道
今回のニュースを読むうえでは、現在の更新手続と、そのルールの適法性を争う裁判を分けて捉える必要があります。
必要書類の変更が、既に免許を持つ人の暮らしにも影響している点が、この問題の難しさです。
2025年10月から、免許更新の際の確認が変わった

2025年10月1日施行の道路交通法施行規則改正により、外国人の免許更新時には、免許証に加えて在留カード等を提示する仕組みになりました。
改正箇所は同規則第29条第2項などです。
改正府令・新旧対照表
ただし、確認書類には複数の種類があります。埼玉県警の現在の案内を整理すると、次のようになります。
| 対象 | 追加確認に用いる書類・取扱い |
|---|---|
| 住民基本台帳法の適用を受ける外国人 | 在留カード、特別永住者証明書、特定在留カード、特定特別永住者証明書、所定事項を記載した住民票の写しのいずれか |
| マイナ免許証を持つ人 | 在留カード等の追加提示は不要と案内 |
| 住民基本台帳法の適用を受けない外国人 | 法令上の例外に該当する場合、所定の身分証明書類と住所確認書類等で確認 |
住民票は、在留期間等の外国人住民に係る事項を記載したものが必要です。
埼玉県警・必要書類の案内
警察庁は、住民基本台帳法の適用を受けない外国人について、法令で定める例外を除き、原則として更新できないと案内しています。
実際に住んでいる住所を説明するだけで手続ができる、という扱いにはなっていません。
警察庁・免許更新の案内
仮放免の許可と、在留資格の付与は意味が異なる

出入国在留管理庁は、仮放免を、健康上、人道上などの理由により、収容を一時的に解除する制度と説明しています。仮放免の許可によって在留資格を取得するわけではありません。
出入国在留管理庁・仮放免制度について
今回の原告らは、報道によれば在留資格がなく、在留カードを持っていません。
書類を窓口へ持参し忘れた場合とは、問題の性質が異なります。必要とされる書類を制度上用意できないことが、更新手続を進められない理由になっています。
なお、原告それぞれの在留経緯や家族関係、帰国に関する事情までは、提示された報道からはわかりません。
その部分を推し量って、個々人への評価に結び付けることは避けたいと思います。
裁判で問われる、法律と施行規則の関係

報道によれば、原告側は、道路交通法には在留資格を基準に免許更新の可否を判断する規定がなく、改正後の規則は違法・無効だと主張しています。
報道時点で、埼玉県警は訴状が届いていないとしています。
読売新聞・原告側の主張と県警の対応
改正府令自体は、道路交通法第101条第8項などを根拠として制定されています。
法律が手続の細部を府令に委ねる仕組みは、制度上予定されています。
改正府令の根拠法令
私が注目するのは、書類の提示要件によって実質的に更新できる人の範囲が狭まるとき、その制限を法律の趣旨や委任の範囲との関係でどう説明するか、という点です。
訴えが提起されたこと自体は、規則の違法性が認められたことを意味しません。
本稿では訴状全文や裁判所の判断を確認できておらず、訴訟の見通しはわかりません。
住所確認の目的と、車を使えなくなる生活への影響

警察庁は改正時の意見募集結果で、外国人が出国し、日本に住所を有しなくなる場合があるため、更新時にも在留カード等を確認すると説明しています。
住所確認の厳格化が、行政側の説明する改正の目的です。
警察庁・意見募集結果
改正前の政府説明でも、外免切替の見直しとあわせ、在留資格のない人などには免許更新を認めない方針が示されていました。
今回の変更は、既に日本の免許を持っている人にも及びます。
国家公安委員会委員長会見・2025年7月10日
住所を正確に把握する必要性は理解できます。
一方、報道では、運転できなくなることで通院などに支障が生じているとされています。
新潟のように車が生活を支える地域で考えると、これは身近な問題です。
病院の予約が取れても、そこへ行く手段が確保できなければ、生活は立ち行かなくなることがあります。
在留管理の適正さを求めることと、制度変更が人の暮らしに与える影響を検討すること。
その両方を丁寧に扱う必要があると感じます。
外国人本人や支援者が、更新前に確認したいこと

実務では、免許の有効期限、在留手続の状況、窓口へ提示できる書類を早めに確認しておきたいところです。在留期間の更新と運転免許の更新は、それぞれの手続に合わせた準備が必要になります。
行政書士等に在留カードを預けている場合も注意が必要です。福島県警の公表通達では、「預かり証」を在留カードの代替として免許更新に使用しない取扱いが示されています。
一定の対象者への期間延長措置も記載されていますが、適用条件があります。
福島県警・更新可能期間等の延長措置に関する通達
必要書類や期限直前の対応は、住所地の運転免許センターへ事前に確認してください。
運転を続けられるかどうかも、免許の有効期間や正式な延長措置の有無を確認する必要があります。
個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。処分を争う手続は弁護士へ、在留手続との関係についてはAsocia行政書士法務事務所へご相談ください。
4.記事末尾の整理
【結論】
今回の提訴は、免許更新時の書類要件が、在留資格のない仮放免者の更新を阻むことの適法性を争うものです。現行の窓口手続と、原告側の主張、今後の司法判断を分けて理解する必要があります。
【根拠】
2025年10月1日施行の改正府令、警察庁・埼玉県警の現行案内、改正時の政府説明に基づき制度を整理しました。提訴の内容は読売新聞の報道によります。
【注意点・例外】
在留カード以外の確認書類や、マイナ免許証、外交官等に関する取扱いがあります。在留カードを一時的に提示できない場合と、在留資格がなく所定書類を取得できない場合では、確認すべき事項が異なります。期間延長措置の適用を自己判断しないことも必要です。
【出典】
一次情報:改正条文は警察庁掲載の令和7年内閣府令第81号、現在の手続は警察庁の更新案内と埼玉県警の必要書類案内で確認しました。改正の説明には警察庁の意見募集結果と国家公安委員会委員長会見を用い、仮放免の制度説明と期間延長措置は本文中の公的資料を参照しています。
参考情報:読売新聞「在留資格ない埼玉の外国人男女13人、運転免許更新できないのはおかしいと提訴…昨年10月に改正」(2026年9月11日。ご提示の本文を参照)。
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