厚生労働省は2026年9月25日、インドネシアで入国前結核スクリーニング(JPETS)の運用を開始すると発表しました。
これまで開始時期が未定だった同国について、具体的な日程が示された形です。
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インドネシアからの採用や留学生の受入れを予定している企業・学校は、必要書類と申請までの段取りを確認しておきたいところです。
今回、特に押さえたいのは「二つの開始日」と「対象外となる人」の扱いです。
健診受付は11月、証明書の提出義務付けは翌年1月

公表された日程は、次のとおりです。
| 区分 | 開始予定日 |
|---|---|
| 指定健診医療機関での健診受付 | 2026年11月2日 |
| 結核非発病証明書の提出義務付け | 2027年1月4日 |
どちらも発表上は「予定」です。11月2日に健診受付が始まり、証明書の提出義務付けは翌年1月4日からとなる点を分けて把握しておく必要があります。
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対象者が在留資格認定証明書(COE)の交付申請をする場合、原則としてその申請時に結核非発病証明書を提出します。
COEを取得せず在外公館で査証を申請する場合は、査証申請時に提出する仕組みです。
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基準になるのは申請日
公式FAQでは、提出義務付けは申請日を基準にすると説明されています。義務付け前にCOEを申請した場合、交付やその後の査証申請が義務付け日以降になっても、期日をまたいだことだけを理由に証明書の追加提出を求める扱いではありません。
よくある質問(日本語) |
実務では、来日予定日とあわせてCOEの申請予定日を確認することが大切です。
例えば春の入社を予定していても、COEを1月に申請するなら、その申請に間に合うよう健診を組み込む必要があります。
インドネシア国籍であっても、対象は一律ではない

制度上の対象国は、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国の6か国です。国ごとに運用開始時期が異なり、ミャンマー・中国は現在も開始時期未定です。
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原則として、対象国の国籍を持ち、日本に中長期在留者として入国・在留しようとする人などが対象になります。
インドネシア国籍の人が「留学」「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」などで新たに来日する場合は、対象となり得ます。「短期滞在」は対象外です。
また、再入国許可を有する人は除かれます。対象国以外の国・地域に現在居住していることを、滞在許可証などで確認できる場合も対象外となるため、国籍に加えて居住地と入国の形を確認します。mhlw.go.jp
特定技能外国人は「当面の間、対象外」
企業の方に特に確認していただきたい点です。現行のガイドラインでは、特定技能外国人は当面の間、対象外とされています。
EPAに基づく看護師・介護福祉士や、特定活動告示第55号の「特定自動車運送業準備」などにも同様の取扱いがあります。mhlw.go.jp
同じ業種で働く人でも、在留資格や受入れ制度によって扱いが変わります。
「技能実習」と「特定技能」も別の在留資格ですので、特定技能の除外をそのまま当てはめることはできません。
受入れ予定者ごとに対象の確認を行い、必要な案内を本人へ届ける。
このひと手間が、不要な受診や申請準備の漏れを防ぐと考えています。
指定医療機関と証明書の期限を確認する

健診は、日本政府が指定した医療機関で受ける必要があります。
一般の医療機関で健康診断を受け、診断書の結核欄に「陰性」と書かれていても、それだけでJPETSの証明書に代えることはできません。
よくある質問(日本語) |
インドネシアの指定健診医療機関は、準備が整い次第公表すると案内されています。
具体的な健診費用や予約の取りやすさは、現時点ではわかりません。
公表後に、受診先、予約方法、証明書発行までの日数を確認する必要があります。
指定健診医療機関(日本語) |
制度上、費用は申請者本人の負担とされ、金額や発行に要する日数は医療機関によって異なります。本人に案内する際は、受診先だけでなく、こうした点も一緒に伝えておきたいところです。
証明書の有効期間は、胸部レントゲン撮影日から原則180日間です。
条件によって90日間となる場合もありますので、証明書に記載された期限を確認します。
ホーム(日本語) |
なお、COE申請時に有効な証明書を提出してCOEを取得した場合、その後の査証申請や上陸申請まで同じ証明書の有効期間内に済ませる必要はないとされています。
「いつまで有効か」に加え、「どの手続の時点で有効である必要があるか」まで押さえると、予定を立てやすくなります。
よくある質問(日本語) |
受入れの準備に、健診の時間を組み込む

行政書士として今回の発表からお伝えしたいのは、対象者の申請準備に健診の日程を具体的に組み込む必要がある、ということです。
例えば、来春の入学に向けて留学生を受け入れる学校であれば、合格通知後に案内する書類一覧へ、対象者の健診と証明書取得を加えることが考えられます。
企業でも、採用担当者、本人、現地の関係機関の間で、受診予定日とCOE申請予定日を共有しておくと進めやすくなります。
書類がそろってから初めて健診を案内すると、当初の申請予定を組み直すことにもなりかねません。早めに対象の確認を済ませ、本人が受診の段取りを理解できるよう伝えることが大切だと考えています。
JPETSの目的には、結核の早期発見と適切な治療につなげることも含まれています。発病が確認された場合は医師の指示に従って治療し、治療完了後に再度指定健診医療機関で検査を受ける流れです。mhlw.go.jp
受入れ側としても、本人の健康を支えながら予定を調整する視点を持っておきたいと思います。
Asocia行政書士法務事務所では、外国人の採用や留学生・ご家族の呼び寄せに関する申請準備をご相談いただけます。
対象となるか迷う場合は、予定する在留資格と現在の居住地、申請時期を整理したうえでご相談ください。
【結論】
インドネシアでは2026年11月2日に健診受付、2027年1月4日に証明書提出義務付けを開始する予定です。受入れ側は、対象者の確認と申請日から逆算した準備が必要です。
【根拠】
厚生労働省の2026年9月25日発表、同日改正のガイドライン、公式特設サイト・FAQに基づいています。ガイドラインは、入管法第5条第1項第1号などの上陸条件に関する規定を制度の根拠として説明しています。mhlw.go.jp
【注意点・例外】
開始日は予定であり、指定健診医療機関の追加公表も確認が必要です。特定技能外国人などの対象外取扱いは「当面の間」とされています。例外の適用などは、個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。症状がある場合は、提出義務の有無にかかわらず医療機関へ相談してください。
【出典】
いずれも一次情報。確認日:2026年9月26日。
- 厚生労働省「インドネシアにおける入国前結核スクリーニングを開始します」
発表ページ/発表資料PDF - 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省
入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン(2026年9月25日改正) - 厚生労働省
JPETS特設サイト/公式FAQ/指定健診医療機関
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