家族滞在でパチンコ店のアルバイトが可能に|2026年10月からの個別許可と注意点
出入国在留管理庁は、2026年10月1日から、在留資格「家族滞在」の方について、個別の資格外活動許可を受けた場合に、遊技場営業店舗(ぱちんこ店等)での就労を認める取扱いを案内しています。出入国在留管理庁
働く場所の選択肢が広がる変更です。
ただ、「家族滞在なら10月からそのまま働ける」と受け止めてしまうと、手続を飛ばしてしまいます。採用を検討する店舗と働く本人の双方で、何が必要になるのかを確認しておきたいところです。
対象は「家族滞在」。留学や家族帯同の特定活動は対象外

今回の取扱いの対象は、在留資格が「家族滞在」の方に限られます。「留学」の方は対象外です。
また、外国人の扶養を受ける配偶者・子などとして日常的な活動を行う「特定活動」の方も含まれません。
生活の様子が似ていても、在留資格が違えば結論が変わります。「外国人の配偶者だから大丈夫」と判断せず、まず在留カードに記載された在留資格を確認する必要があります。
勤務先にも条件があります。風営法第3条第1項の許可を受けた営業のうち、同法第2条第1項第4号・第5号に該当する営業が対象です。
今回の案内を、風俗営業全般でアルバイトができるようになる変更と捉えることはできません。
出入国在留管理庁
店舗名や求人の業種表示だけで決めず、勤務予定の店舗が受けている営業許可を確認する。このひと手間が、申請の出発点になります。
包括許可を持っていても、別に個別許可が必要

「すでに資格外活動許可を持っています」という方も、今回の手続が必要です。
通常のアルバイトで使われる包括許可だけでは、対象の遊技場営業店舗で働けません。
勤務先の名称や業務内容などを定める個別許可を、別途受ける必要があります。
入管庁の資料では、勤務先との雇用契約、申請準備、資格外活動許可申請、許可、勤務開始という流れが示されています。
申請書を出した段階では、まだ勤務を始められません。採用予定日と実際の勤務開始日を分け、許可を確認してからシフトに入れる準備が必要です。
別の店舗でも働く場合は、その店舗分の許可を追加で受けることが可能とされています。
最初の許可があれば、どの店舗でも自由に働けるという理解は避けてください。
週28時間は、掛け持ち先もすべて合算

今回の個別許可を受けても、働ける時間の上限が増えるわけではありません。
包括許可と個別許可を合わせ、すべての資格外活動の時間を1週28時間以内に収める必要があります。
例えば、コンビニで週20時間働いている方が、パチンコ店で週12時間働くと、合計は32時間です。店舗側が「うちでは12時間だけ」と考えていても、上限を超えてしまいます。
申請時には、今回の仕事を含めて週28時間以内となることを説明する資料も必要です。
今の勤務先、曜日ごとの時間、新しい勤務先での予定を並べると、無理のある計画に気づきやすくなります。
実務上は、採用時の申告だけで終わらせず、掛け持ち先や勤務時間が変わったときの連絡方法も決めておくことをおすすめします。
「今週だけ少し長く」という変更が重なると、本人も店舗も全体を把握しにくくなるからです。
店舗側には、届出と継続的な確認が求められる

勤務先が作成する誓約書には、外国人雇用状況の届出などの法令遵守、雇用する外国人への特定在留カード取得の推奨、掛け持ちを含めた週28時間以内の定期的な確認が盛り込まれています。
特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化したカードです。
ここで求められているのは、店舗側が取得を推奨すること。本人が取得済みであることを、一律の申請条件と読み替えないよう注意が必要です。推奨の対象には、今回の申請人以外の雇用外国人も含まれます。
出入国在留管理庁
また、厚生労働省の事業主向け資料は、雇入れ時と離職時の外国人雇用状況の届出を案内しています。入管への申請と、ハローワークへの届出は別の手続です。
私は、今回の変更では、申請書類と同じくらい、採用後の確認方法が大切だと考えています。
誰が、いつ、どの資料で勤務時間を確認するのか。誓約書に署名する前に、店舗で続けられる方法を決めておくとよいでしょう。
申請書類は、本人と勤務先が一緒に準備する

入管庁が案内する必要書類は、申請書、活動内容・活動時間・報酬等の説明文書、勤務先作成用誓約書、申請人作成用誓約書、対象店舗の営業許可証等、その他の資格外活動状況を説明する文書の6種類です。
本人の在留カードだけを預かって申請準備が完了するわけではありません。
店舗の許可関係と雇用条件、本人の掛け持ち状況を合わせ、書類の内容に食い違いがないか確認する必要があります。
このほか、法令に違反しない活動であること、現在の在留資格に基づく活動を行っており、その活動を妨げないことなどの要件があります。
指定された一般原則には、収容令書の発付等を受けていないことや、素行が不良でないことも含まれます。書類をそろえれば必ず許可される、という制度ではありません。
出入国在留管理庁
厚生労働省の資料では、仕事を探す本人にも、採用を検討する店舗にもハローワークの利用を案内しています。
求人や採用の相談を進めながら、入管の個別許可に必要な準備も並行して整えていくことになります。
働く場所が広がっても、在留資格の前提は変わらない

「家族滞在」は、扶養を受ける配偶者や子としての日常生活を前提とした在留資格です。
今回の変更によって、フルタイム就労のための在留資格に変わるわけではありません。
出入国在留管理庁
採用の入口で確認したいのは、本人の在留資格、店舗の営業許可、個別許可の内容、他の仕事を含めた勤務時間です。
働ける仕事が増えることを、安心して働き続けられる機会につなげたいと思います。
Asocia行政書士法務事務所では、資格外活動許可や外国人採用に関するご相談を承っています。
個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。勤務を始める前に、雇用条件と現在の在留・就労状況を整理してご相談ください。
【結論】
2026年10月1日から「家族滞在」の方は、対象の遊技場営業店舗について個別許可を受ければ勤務が可能になります。包括許可だけでの勤務はできず、掛け持ちを含む週28時間の上限も変わりません。
【根拠】
入管庁の個別案内と添付リーフレットに、開始日、対象者、許可要件、必要書類、勤務開始までの流れが示されています。資格外活動許可の手続根拠は入管法第19条第2項です。出入国在留管理庁
【注意点・例外】
「留学」や家族帯同を目的とする一定の「特定活動」は今回の対象外です。これは今回の特例の対象範囲であり、すべての外国人の就労可否を示すものではありません。対象店舗、業務、時間などは個別の許可内容を確認してください。
【出典】
いずれも一次情報です。
- 出入国在留管理庁「遊技場営業店舗における資格外活動許可について」
- 出入国在留管理庁「遊技場営業店舗(ぱちんこ店等)でのアルバイトについて」〔添付資料〕
- 厚生労働省「在留資格『家族滞在』をもって在留する皆さまへ」〔添付資料〕
- 厚生労働省「外国人採用を検討する事業主の皆さまへ」〔添付資料〕
- 出入国在留管理庁「資格外活動許可について」「資格外活動許可申請」
- 出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」「在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A」
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