特定在留カードを希望する場合、オンライン申請では進められない
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード」の運用が始まりました。
制度としては便利に見えます。
カードが1枚になり、在留カードとマイナンバーカードを別々に管理しなくてよい。外国人本人にとっても、企業の人事担当者にとっても、直感的には「手続きが楽になる制度」と受け止められやすいと思います。
ただし、令和8年6月時点で非常に重要な注意点があります。
出入国在留管理庁は、特定在留カード交付申請について「当面の間、オンライン申請に対応していない」と案内しています。
そのため、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請などをオンライン申請で行う場合、その手続きと同時に特定在留カード交付申請を行うことはできません。
特定在留カードを希望する場合には、在留諸申請自体も窓口で行い、窓口で交付を受ける必要があります。
ここは、実務上かなり誤解が起きやすいところです。
「在留申請はオンラインでできる」「特定在留カードは新制度として始まった」この2つの情報だけを見ると、「オンライン申請の画面で特定在留カードも選べるのではないか」と考えてしまう方がいても不思議ではありません。
しかし、現時点の運用はそうではありません。
そもそも特定在留カードは義務ではない

まず確認しておきたいのは、特定在留カードの取得は義務ではないという点です。
出入国在留管理庁のQ&Aでも、マイナンバーカードの取得が任意であることと同様に、特定在留カード等の取得も任意であり、引き続き在留カードとマイナンバーカードを2枚持つことも可能とされています。
対象者は、住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者と整理されています。
つまり、2026年6月14日以降に在留カード制度が変わったからといって、すべての外国人が直ちに特定在留カードへ切り替えなければならないわけではありません。
ここを丁寧に説明しないと、外国人本人が「今のカードはもう使えないのではないか」と不安になることがあります。
行政書士の実務感覚でいうと、新制度が始まった直後は、制度の便利さよりも「自分は何かしなければならないのか」という不安のほうが先に来ます。
特に、在留期限が近い方、更新申請中の方、会社からカードの写し提出を求められている方は、少しの情報の違いでも大きなストレスになります。
オンライン申請を優先するか、特定在留カードを優先するか

今回のポイントは、オンライン申請と特定在留カード交付申請を同時に満たせない場面がある、ということです。
オンライン申請には大きなメリットがあります。
本人や申請取次者が窓口に行く負担を減らせますし、遠方の企業や複数名の外国人従業員を管理している場合には、業務効率の面でも非常に重要です。
一方で、特定在留カードを希望する場合には、現時点では窓口申請を前提にスケジュールを組む必要があります。
たとえば、更新期限が迫っている方について「オンラインで早めに更新申請を出したい」という場面では、特定在留カードにこだわることで、かえって手続きの段取りが複雑になることがあります。
この場合、実務上は次のように考えるのが現実的です。
急ぎの更新・変更、遠方対応、会社側の一括管理を重視するなら、通常の在留カード交付を前提にオンライン申請を進める。
どうしても特定在留カードを希望するなら、窓口申請の日程、本人の来庁可否、交付時の対応まで含めて計画する。
制度上どちらが正しいというより、本人の希望と申請スケジュールのどちらを優先するかの問題です。
企業担当者が注意すべきこと

外国人を雇用している企業では、今後、従業員のカードが複数パターンで混在していきます。
従来様式の在留カード、新様式の在留カード、特定在留カード、在留カードとマイナンバーカードの2枚持ち。しばらくは、現場で見慣れないカードが増える時期になります。
さらに、2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードについては、券面に在留期間の情報が記載されず、令和8年6月時点では在留カード等読取アプリケーションで読み取っても在留期間の情報は表示されないと入管庁が案内しています。
オンライン申請では在留期間が必須入力項目であるため、必要な場合には住民票に記載された在留期間を確認するよう案内されています。
この点も含め、企業の外国人雇用管理は「カードを目視で確認して終わり」という時代から少し変わり始めています。在留期限、就労制限、資格外活動許可の有無、更新申請中かどうか。
確認すべき情報は同じでも、確認方法が変わっていきます。
行政書士としての実務上の受け止め

特定在留カードは、方向性としては利便性を高める制度です。
ただ、導入直後の制度は、いつも現場に小さな段差を作ります。今回でいえば、「オンライン申請はできるが、特定在留カード交付申請はオンラインではできない」という段差です。
この段差を知らずに進めると、本人には「話が違う」と感じられ、企業には「なぜオンラインで完結しないのか」と受け止められる可能性があります。
だからこそ、申請前のヒアリングで「特定在留カードを希望するか」「オンライン申請を優先するか」を確認することが大切です。
便利な制度ほど、最初は説明が必要です。特定在留カードも同じです。
カードが1枚になるという分かりやすいメリットの裏側に、窓口申請が必要になる場面、交付までの段取り、オンライン申請との関係があります。
在留資格申請や外国人雇用の手続きでは、制度の名前だけで判断せず、実際の申請方法とスケジュールまで確認することが重要です。判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
4. 記事末尾の整理
【結論】
特定在留カードは2026年6月14日から運用が始まった新制度ですが、令和8年6月時点ではオンライン申請に対応していません。特定在留カードを希望する場合は、在留諸申請も窓口で行う必要があります。
【根拠】
出入国在留管理庁は、特定在留カード交付申請について、当面オンライン申請に対応していないため、在留諸申請をオンラインで行う際に同時申請できないと案内しています。
また、特定在留カード等の取得は任意であり、在留カードとマイナンバーカードを2枚持つことも可能とされています。
【注意点・例外】
特定在留カードを希望しない場合でも、新様式の在留カードが交付される可能性があります。新様式では券面や読取アプリで確認できる情報に変更があるため、企業の雇用管理では確認方法の見直しが必要です。個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。
【出典】
一次情報:出入国在留管理庁「【重要】特定在留カード交付申請はオンライン申請に対応していません!(令和8年6月時点)」
一次情報:出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」
一次情報:出入国在留管理庁「【重要】新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について」
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