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TOP > コラム > 外国人の就労環境整備助成金が改正|20万円・最大25万円と新要件を解説

外国人の就労環境整備助成金が改正|20万円・最大25万円と新要件を解説

2026.10.03
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外国人の就労環境整備助成金が改正|20万円・最大25万円と新要件を解説

例えば、「外国人社員のために説明資料を翻訳したけれど、困り事を相談してもらえているかはわからない」という場面。

外国人雇用では、書類を整えることと、本人が安心して働けることの間に、小さなずれが生まれることがあります。

今回の助成金改正は、そのずれを見直す機会としても受け止めたいところです。

厚生労働省は2026年10月1日、人材確保等支援助成金の「外国人労働者就労環境整備助成コース」を改正しました。

支給額に加え、責任者の講習、面談、多言語化する書類の要件も変更されています。
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助成額は20万円、休暇制度を加えた場合は合計25万円

この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境を整え、職場定着に取り組む事業主を支援するものです。新制度では、認定された計画に基づいて次の措置を導入・実施し、ほかの支給要件も満たす必要があります。
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導入・実施する措置 支給額
雇用労務責任者の選任と、就業規則・社内マニュアル等の多言語化 20万円
上記に加え、一時帰国のための休暇制度を整備・実施 合計25万円

25万円が追加されるわけではありません。
また、支給は企業単位であり、外国人社員1人につき20万円という制度でもありません。
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対象の判断では、直接雇用、雇用保険の加入、外国人雇用状況届出の対象であることなどを確認します。技能実習生も要件を満たせば対象となります。
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責任者の名前を決めるだけでは足りない

改正後は、雇用労務責任者による苦情・相談への対応が要件に組み込まれました。
独立した措置としての「苦情・相談体制の整備」が廃止されても、相談対応が不要になったという意味ではありません。

外国人労働者が就労する事業所ごとに責任者を選任し、氏名と相談に応じることを周知します。すべての責任者が、計画期間の末日までに所定の講習を受講する必要があります。
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面談は計画終了後も続く

面談は、原則として対象の外国人労働者全員に対し、3か月ごとに1回以上実施し、結果を書面で残します。計画期間中だけでなく、その後6か月の離職率算定期間にも必要です。

計画期間が3か月なら、計画中1回、その後2回の最低3回となります。
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例えば「仕事は大丈夫ですか」と聞くと、本人が遠慮して「大丈夫です」と答える場面は考えられます。

給与明細でわからない項目はないか、休暇を申請しやすいか。質問を具体的にすると、話すきっかけが生まれます。

これは制度上決められた質問項目ではなく、実務上の提案です。
面談日を記録するだけで終わらず、困り事への対応まで社内で確認できる形にしたいと考えます。

多言語化は、3つの書類区分を確認する

改正では、就業規則等と社内マニュアル等の多言語化が統合されました。原則として「就業規則又は労働協約」「労働条件通知書又は雇用契約書」「社内マニュアル」の各区分で、それぞれ1種類以上を多言語化し、周知する必要があります。
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雇用契約書を翻訳済みというだけで、全体の要件を満たしたとは判断できません。
一方、計画提出前に一定の書類を全対象者について多言語化していた場合には、取扱いの例外があります。既存資料を含めて確認することが大切です。
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多言語化には、本人が使用する言語のほか、平易な日本語も含まれます。
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英語が理解できるか、どの言語が読みやすいかを本人に確かめることも必要でしょう。

行政書士としては、署名された契約書があることと、その内容が本人に伝わっていることを、分けて確認したいと考えます。

「説明したつもり」を減らすことは、雇用条件の誤解を防ぐ一歩になります。

一時帰国休暇は、制度を作るだけでは足りない

25万円の支給につながる休暇制度には、通常の年次有給休暇とは別に、年1回以上、連続5日以上の有給休暇を取得できることなどの要件があります。
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さらに、計画期間内に少なくとも1人の対象者が制度を利用して、一時帰国のために連続5日以上の有給休暇を実際に取得する必要があります。

規程に書き足すだけで上乗せの要件を満たすわけではありません。
本人都合で利用者がいなくても、ほかの要件を満たせば20万円が支給される場合があります。mhlw.go.jp

帰国を希望する時期と、会社が休暇を組みやすい時期を早めに話し合う。こうした準備も必要です。本人の帰国予定がわからないまま、助成額だけを見て計画を組むのは慎重に考えたいところです。

計画提出の順序と、離職率にも注意する

計画期間は3か月以上1年以内。計画書は、開始日の6か月前から1か月前までに提出し、認定された計画に沿って措置を導入・実施します。

その後、6か月の離職率算定期間を経て、終了後2か月以内に支給申請する流れです。
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先に翻訳や制度変更を済ませ、後から申請すればよいとは限りません。
既に取り組んだ内容と、これから導入する内容を整理し、着手前に労働局へ確認することをおすすめします。

離職率は原則15%以下が要件です。講習の受講証明書を提出すれば、この要件が免除される従来の取扱いは廃止されました。
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計画提出時の名簿に載る対象者のうち、算定期間末日まで継続して雇用する人が原則1人以上必要です。少人数の場合の特例や、算定から除く離職もあるため、退職者がいるだけで不支給と決め付けないことも大切です。
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適用される基準は計画の提出日に注意してください。
2026年10月1日より前に提出された計画には、従前の取扱いが適用されます。
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申請方法を確認し、定着につながる準備を

2026年10月2日の確認時点では、改正後の電子申請受付は準備中です。厚生労働省は、新しい様式を使用し、管轄労働局へ持参又は郵送するよう案内しています。
受付再開日はわかりません。
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私は今回の改正を、翻訳した資料、相談できる担当者、定期的な対話を、日々の雇用管理につなげる機会だと考えます。

助成金のために整えた仕組みが、支給後も職場に残ることが望ましいでしょう。

受給可否は個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。
助成金の申請や就業規則の整備は、管轄労働局や社会保険労務士にご確認ください。

Asocia行政書士法務事務所では、在留資格や外国人雇用に関するご相談を承っております。

4.記事末尾の整理

【結論】

支給額だけでなく、責任者の講習、継続的な面談、多言語化、実際の休暇取得まで確認することが大切です。計画提出前に、自社で実施できる内容と日程を整理しましょう。

【根拠】

厚生労働省の2026年10月1日改正案内、同日版のガイドブック、Q&A、支給要領に基づきます。面談の質問例や社内での確認方法は、筆者による実務上の提案です。

【注意点・例外】

25万円は上乗せ後の合計額です。既に多言語化している書類、計画終了間際の採用、離職理由などによって取扱いが変わります。雇用関係助成金共通の要件もあり、措置の実施だけで支給が確約されるものではありません。

【出典】

一次情報(確認日:2026年10月2日)

  1. 厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」
  2. 厚生労働省「ガイドブック」2026年10月1日版
  3. 厚生労働省「Q&A」2026年10月1日現在
  4. 厚生労働省「支給要領」2026年10月1日現在
  5. 厚生労働省「外国人労働者を雇用する事業主の皆様へ」2026年10月1日版

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播磨 史雄

この記事の執筆者

播磨 史雄 代表 入管取次行政書士

平成23年行政書士登録、同年開業。法人設立・補助金業務のほか、2018年より新潟県委託の外国人材受け入れサポートセンター相談員として入管業務にも従事。

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