留学生らの週28時間超勤務で飲食店の運営者を再逮捕
埼玉県内のベトナム料理店で、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ従業員を、資格外活動許可で認められた時間を超えて働かせたとして、運営会社の役員が入管法違反の疑いで再逮捕されたと報じられました。
報道によると、対象となった従業員は3人で、いずれも週28時間以内の資格外活動許可を受けていました。このうち2人は資格外活動違反の疑いで逮捕され、生活費を得るために時間を超えて働いていた旨を供述しているとされています。
もっとも、本件は現時点では逮捕・捜査段階です。
実際にどの程度の時間超過があったのか、運営者がどのような指示や管理をしていたのか、最終的に刑事責任が認められるのかはわかりません。
報道では、運営者が労働時間について虚偽の申告をしたとして、別の容疑でも逮捕されていたとされています。
この点についても、今回の不法就労助長容疑と区別して考える必要があります。
「留学」「家族滞在」は、そのままでは働けない

「留学」は日本の教育機関で学ぶため、「家族滞在」は就労資格などで在留する家族の扶養を受けて生活するための在留資格です。
いずれも、在留資格そのものに就労が認められているわけではありません。
アルバイトをするには、あらかじめ資格外活動許可を受ける必要があります。
一般的な包括許可を受けた場合、就労できるのは原則として1週28時間以内です。
複数の勤務先で働いている場合は、勤務先ごとに28時間ではなく、すべての勤務先での労働時間を合計して28時間以内でなければなりません。
ここは、実務で非常に誤解されやすいところです。
例えば、飲食店で週20時間、コンビニエンスストアで週15時間働けば、各勤務先では28時間以内ですが、合計は35時間となります。
本人が別のアルバイトを申告していなかった場合でも、結果として許可の範囲を超える可能性があります。
また、「週28時間以内なら何をしてもよい」という許可でもありません。
本来の在留活動を妨げないこと、風俗営業等に関係する場所で働かないことなどの条件があります。
長期休業中の例外は「留学生」だけ

留学生については、在籍する教育機関の学則で定められた夏休み、冬休みなどの長期休業期間中に限り、1日8時間以内の資格外活動が認められます。
単に「今日は授業がない」「試験が終わった」というだけでは、長期休業期間にはなりません。
学校が正式に定めた休業期間であることが必要です。
この例外は、原則として「家族滞在」にはありません。
家族滞在の資格外活動許可は、年間を通じて週28時間以内として管理する必要があります。
留学生と家族滞在者を同じアルバイトとして一括管理している事業所では、特に注意したい点です。出入国在留管理庁の留学に関する案内、家族滞在に関する案内でも、それぞれ許可範囲が示されています。
時間超過は本人だけの問題ではない

外国人本人が資格外活動許可の範囲を超えて働けば、資格外活動違反となる可能性があります。
刑事手続の対象となる場合があるほか、その後の在留期間更新や在留資格変更の審査で不利益に扱われる可能性もあります。
一方、雇用主が外国人に不法就労活動をさせた場合には、入管法第73条の2の不法就労助長罪に問われる可能性があります。
法定刑は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、またはその併科です。
※令和9年4月1日には改正されます。
「本人から資格外活動許可があると聞いていた」「他の店でも働いているとは知らなかった」という説明だけで、当然に責任を免れるわけではありません。
入管法では、不法就労であることを知らなかった場合でも、知らなかったことに過失があれば処罰を免れないとされています。
外国人を雇用する以上、雇用主にも相応の確認と管理が求められるということです。
在留カードの確認だけで終わらせない

採用時には、在留カード原本の表面にある「就労制限の有無」と、裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。ただし、それだけでは週28時間超過を防げません。
実際の雇用管理では、少なくとも次の対応が必要です。
- 他の勤務先の有無と、各勤務先での予定労働時間を申告してもらう
- シフト上の時間だけでなく、タイムカードなどで実労働時間を確認する
- 掛け持ち先や勤務時間に変更がないか定期的に確認する
- 在留期間更新後に、新しい在留カードと資格外活動許可を再確認する
- 留学生の長期休業期間は、本人の説明だけでなく学校の年間予定等で確認する
- 在留カードや確認資料を、個人情報に配慮しながら記録として保存する
飲食店では、開店前の準備や閉店後の片付けが、シフト表に十分反映されていないことがあります。実際に業務として行わせている時間で管理しなければ、帳簿上は28時間以内でも、実態として超えてしまうことがあります。
外国人雇用状況の届出も必要ですが、この届出を行えば就労が適法になるわけではありません。
厚生労働省も、雇入れ時に在留カード等を確認し、外国人雇用状況を届け出るよう事業主に求めています。厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
「生活費のため」という言葉をどう受け止めるか

今回の報道で気になったのは、従業員が生活費のために働いていたと供述している点です。
物価や家賃が上がる中、週28時間以内のアルバイト収入だけでは生活が厳しい留学生や家族滞在者がいることは、実務でも感じます。しかし、生活が苦しいからという理由で、資格外活動許可の上限を超えてよいことにはなりません。
企業が善意でシフトを増やしたとしても、結果として本人の在留資格を危うくすることがあります。本人の困窮を「働く時間を増やすこと」だけで解決しようとせず、学校、家族、自治体の相談窓口などにつなぐ視点も必要です。
この問題を外国人本人の自己責任だけで終わらせるのも、雇用主だけを責めて終わらせるのも違うように思います。
外国人雇用では、採用時の在留カード確認と、採用後の継続的な労働時間管理が一つにつながっていなければなりません。
在留資格の確認は、採用の日だけ行う手続ではありません。
外国人アルバイトの掛け持ちや資格外活動の範囲、在留カードの確認方法に不安がある場合は、問題が発生してからではなく、勤務を開始する前に専門家へ確認することをおすすめします。
4.記事末尾の整理
【結論】
「留学」や「家族滞在」の資格外活動許可は、原則として複数の勤務先を合計して週28時間以内です。雇用主には、在留カードの確認だけでなく、掛け持ち状況と実労働時間を継続して管理することが求められます。
【根拠】
出入国管理及び難民認定法第19条は、在留資格に属さない報酬活動について資格外活動許可を必要としています。同法第73条の2は、事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせる行為などを不法就労助長罪として定めています。
【注意点・例外】
留学生は、教育機関が定めた長期休業期間中に限り、1日8時間以内の就労が認められます。家族滞在者には、原則として同じ例外はありません。具体的な許可内容は在留カードや資格外活動許可書によって異なる場合があるため、個別事情により判断が分かれる場合は専門家への確認が必要です。
また、報道された事件は捜査段階であり、被疑者の有罪や具体的な事実関係が確定したものではありません。
【出典】
一次情報
- 出入国在留管理庁「留学の在留資格に係る資格外活動許可について」
- 出入国在留管理庁「家族滞在の在留資格に係る資格外活動許可について」
- 出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用にご協力ください」
- 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
参考情報
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