外食業の特定技能1号、審査状況を更新|2026年9月10日時点の受付日と注意点
「申請している外国人スタッフは、いつから働けるのでしょうか」
外食業の採用では、この見通しが店舗のシフトや人員配置に直結します。
本人にとっても、仕事と生活の予定を決めるうえで切実な問題です。
出入国在留管理庁は2026年9月10日、特定技能1号「外食業分野」の在留諸申請の審査状況を更新しました。
海外からの呼び寄せに使う在留資格認定証明書交付申請は、現在、2026年1月31日受付分までが順次交付の対象とされています。
入管庁の審査状況
今回の公表は、法令の施行や新規受入れの全面再開を知らせるものではありません。
申請の種類ごとに、現在どこまで処理しているかを示した情報です。
申請の種類によって、対象となる受付日が違う

9月10日掲載の案内は、次のように整理できます。
| 申請の種類・内容 | 公表されている取扱い |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 2026年1月31日受付分までを順次交付 |
| 技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」からの変更 | 2026年8月31日受付分まで |
| 外食業の特定活動「特定技能1号移行準備」からの変更 | 2026年8月31日受付分まで |
| 特定技能1号「外食業分野」内での転職に伴う変更 | 全ての申請を対象に通常どおり審査 |
| 上記以外の在留資格からの変更 | 2026年4月12日受付分まで。4月13日以降受理分は原則不許可 |
| 在留期間更新許可申請 | 通常どおり順次審査 |
COEは、在留資格変更許可申請を優先して処理したうえで、毎月の在留者数を踏まえ、交付が可能な場合に受付日順で交付する取扱いです。
変更申請も、受入れ見込数を踏まえて審査・許可されています。
入管庁の審査状況・各申請区分
特に、「8月31日まで」という日付を、すべての変更申請に当てはめないようにしてください。
留学などからの変更は、表のどの区分に該当するかを確認する必要があります。
背景には、受入れ見込数の上限がある

農林水産省は、外食業分野の特定技能1号在留者数が受入れ上限の5万人を超える見込みとなったことを受け、2026年4月13日にCOEの一時的な交付停止措置をとる方針を公表していました。
農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」
現在の審査状況を読む際も、この受入れ見込数との関係を押さえておく必要があります。
処理対象の受付日が進んだことだけを見て、「これから新たに申請する人も同じように入国できる」と考えるのは早計です。
申請済みの案件の進捗と、これから行う申請の取扱いは、それぞれ確認しましょう。
対象日に入っても、許可日が決まったわけではない

例えば、1月20日にCOEを申請した人は、今回示された受付日の範囲に入ります。
しかし、それだけで「来週には交付される」「来月1日から入社できる」とは言えません。
入管庁は、申請内容や提出書類の状況、在留期限の関係によって、交付・許可の順番が前後する場合があると説明しています。
また、交付・許可停止中でも、書類の修正や追加提出を求める場合があります。
入管庁の留意事項
対象日の範囲に入ったことと、本人の審査が終了したことは別の話です。
個別の交付日・許可日は、この公表だけではわかりません。
行政書士として気を付けたいのは、見通しを伝える言葉です。
「もうすぐ働けます」と言い切る前に、現在確認できている段階を、企業と本人に同じ内容で伝える必要があると考えています。
海外からの採用は、COE交付後の日程も見込む

海外から呼び寄せる場合、COEが交付されても、その後に査証申請や渡航、上陸時の手続があります。外務省も、COEの交付は査証発給を保証するものではないと説明しています。
外務省「よくある質問」
店舗としては、できるだけ早く入社してほしいところでしょう。
ただ、交付前に変更しにくい航空券を購入したり、確定した入社日を前提に住居契約を進めたりすると、日程がずれた際に負担が生じます。
実務上は、「審査結果待ち」「査証申請中」「渡航日確定」と段階を分け、どの時点で何を手配するか、あらかじめ決めておくことをおすすめします。
例えば、住居の候補探しは先に進め、契約開始日や費用が発生する時期は渡航の見通しを踏まえて調整する。
こうした準備なら、待っている時間も活用できます。
国内の変更申請は、在留期限と現在の就労範囲に注意

国内にいる人については、採用予定日だけでなく、在留期限と現在認められている活動の確認が欠かせません。
今回の案内では、技能実習生は実習計画修了後に稼働できないこと、技能実習からの変更を希望する場合は、就労開始予定日の2か月以上前に変更申請を行うことが示されています。
この2か月は、許可までの期間を保証するものではありません。
入管庁の留意事項・6
「変更申請を出したので、先に店舗で働いてもらう」という進め方は避けてください。
就労できるかどうかは、現在の在留資格や許可内容に照らして確認する必要があります。
また、順番が来る前に在留期間を満了する見込みの案件では、入管から所定の特定活動への申請内容変更などを案内する場合があります。
案内には在留期間更新が1回限りとの条件もあり、誰でも無条件に待機を延長できる制度と理解しないよう注意が必要です。
入管庁の留意事項・4
企業・登録支援機関・本人で、予定を共有する

今回の更新を受け、まず確認したいのは、申請の種類、受付日、現在の在留資格、在留期限の4点です。
そのうえで、入社・退職・渡航・住居の予定に無理がないかを見直します。
企業は人員配置を考え、登録支援機関は生活面の準備を進め、本人は現在の仕事や家族との予定を調整する。それぞれが違う許可見込みを前提に動いてしまうと、後から調整が難しくなります。
入管庁は、交付・許可状況への問い合わせには回答しかねる旨も案内しています。
進捗を繰り返し照会するより、公表情報と追加資料の依頼を確認し、関係者への連絡をそろえることが大切です。
入管庁の留意事項・5
Asocia行政書士法務事務所では、外食業分野の特定技能申請について、本人の在留状況と申請履歴を踏まえて確認事項を整理しています。
採用や変更・更新の進め方に迷う場合は、早めにご相談ください。
4.記事末尾の整理
【結論】
9月10日の更新で、COEは1月31日受付分まで、所定の技能実習・特定活動からの変更は8月31日受付分までが対象として示されました。申請区分ごとの情報であり、個別の許可日や入社日を保証するものではありません。
【根拠】
入管庁の2026年9月10日掲載の審査状況と留意事項、農林水産省の受入れ停止措置に関する案内、外務省の査証に関する説明に基づきます。日程調整や情報共有の方法は、これらを踏まえた実務上の提案です。
【注意点・例外】
外食業内の転職、在留期間更新、その他の在留資格からの変更は、それぞれ取扱いが異なります。特定活動への案内にも条件があります。個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。
【出典】
以下はいずれも一次情報です。確認日:2026年9月14日。
- 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年9月10日掲載)」
- 農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」
- 外務省「よくある質問」在留資格認定証明書と査証発給の関係
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