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TOP > コラム > 経営・管理ビザ厳格化で廃業検討5% 東京商工リサーチ調査を行政書士が読む

経営・管理ビザ厳格化で廃業検討5% 東京商工リサーチ調査を行政書士が読む

2026.04.25
コラム外国人支援経営管理ビザ
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東京商工リサーチが公表した「経営・管理」ビザ厳格化に関する調査で、外国人経営企業の半数近くが影響を受け、5.3%が廃業を検討しているとされました。

数字だけを見るとかなり衝撃的です。もっとも、実務では少し丁寧に読み解く必要があります。

今回は、TSR調査のポイントと、実際の経営・管理ビザの改正内容、そして更新実務で気をつけたい点を行政書士の視点で整理します。

この記事のポイント
・TSR調査では、外国人経営企業の45.2%が厳格化の影響を受けると回答した
・2025年10月16日施行の改正で、資本金3000万円や日本語能力要件などが導入された
・ただし、既存在留者の更新には一定の経過的配慮がある
・アンケート結果と実際の許可実務は分けて考える必要がある

経営・管理ビザ厳格化で「廃業検討5.3%」という数字が出た

東京商工リサーチが2026年4月23日に公表したアンケートは、かなり目を引く内容でした。外国人経営者の企業のうち、半数近くが「何らかの影響を受ける」と答え、

5.3%が廃業を検討しているというものです。

この数字だけを見ると、経営・管理ビザの厳格化が外国人経営者に強い打撃を与えているように映ります。実際、それは間違っていない面もあります。

ただ、現場の感覚でいうと、ここで見えているのは「不許可件数」そのものではなく、「経営者側の重圧」や「先行きへの不安」の強さでもあります。

制度が急に厳しくなるとき、最初に出てくるのは実績数字よりも、まず萎縮です。
更新前に店を閉めるか迷う。増資ができるか悩む。従業員を確保できるか不安になる。そういう静かな揺れが先に起きる。今回の調査は、その空気を映していると見たほうが自然です。

TSR調査の回答内容

調査では、「外国人による経営だが大きな変化はなかった」が54.8%で最多でした。その一方で、「増員など要件を満たすよう対応する」が27.4%、「企業や事業の売却、他社との合併を検討する」が11.7%、「経営権を日本人や永住資格のある人物へ移譲する」が6.3%、「廃業を検討する」が5.3%と続いています。

つまり、全員が深刻な打撃を受けているわけではありません。

しかし、少なくない企業が経営上の見直しを迫られていることは確かです。

この数字をどう読むべきか

ここで注意したいのは、この調査はインターネットによるアンケートであり、入管庁の公式統計ではないということです。ですから、「厳格化で実際に5.3%が廃業した」と読むのは正確ではありません。

ただし、だからといって軽く見てよい話でもありません。

アンケートは、制度変更を現場がどう受け止めているかを示す資料としては十分に意味があります。

特に、小規模事業者ほど要件充足のための負担が重くなるという点は、実務感覚ともよく重なります。

そもそも何が厳しくなったのか

今回の経営・管理ビザの厳格化は、2025年10月16日に施行された改正が前提になっています。

これは報道ベースの話ではなく、法務省・出入国在留管理庁の一次情報で確認できる内容です。

従来は、経営・管理ビザといえば「500万円以上」がよく知られた基準でした。ところが改正後は、事業規模や事業実体をより厳密に見る方向に大きく舵が切られました。

資本金3000万円のインパクト

今回もっとも大きいのは、やはり資本金要件です。従来の500万円から、3,000万円以上へと大幅に引き上げられました。

しかも、ここでいう3,000万円は、単に事業にお金がかかっているという話ではありません。

法人の場合、株式会社なら払込済資本の額、合同会社なら出資の総額など、一定の形式で積み上がった資金として見られます。給与や家賃、運転資金を含めて「実際にはこれだけ使っている」と説明しても、そこでは足りない場面があります。

この点は、小規模事業者にとってかなり重いです。

商売はきちんと回っているのに、資本構成の面で新基準に届かないというケースが出てきます。

日本語能力要件も軽くない

もう一つ見落とせないのが日本語能力です。

改正後は、日本語能力がB2相当以上であることが求められる仕組みが導入されました。JLPTでいえばN2以上、BJTなら400点以上などが例示されています。

ここは、不正対策という観点からは理解しやすい部分です。

経営者が日本で事業を営む以上、一定の日本語で契約や行政手続に向き合えることは合理的ともいえます。

けれど、地方で起業する外国人や、実務は通訳や配偶者の補助を受けながら進めてきた方にとっては、かなり大きな負担でもあります。

制度としては整っていても、現場で一気に対応するのは簡単ではありません。

常勤職員要件や事業計画の確認も重い

資本金や日本語能力だけではありません。常勤職員に関する要件や、事業計画の実現性、経営者の経歴なども、以前より厳格に見られる方向です。

実務で怖いのは、要件が一つだけ厳しくなったのではなく、複数の審査ポイントが同時に重くなったことです。

ひとつなら何とかなる会社でも、全部まとめて対応となると急に苦しくなります。

既に経営・管理ビザを持っている人はどうなるのか

ここは誤解が広がりやすいところです。改正が施行されたからといって、既に在留している人が次回更新で一律に不許可になるわけではありません。

入管庁は、既存在留者について一定の経過的配慮を示しています。

したがって、今の時点で新基準に完全適合していないからといって、直ちに絶望する必要はありません。

2028年10月16日までは経過的な配慮がある

施行日から3年を経過する2028年10月16日までの更新申請については、改正後の基準に適合していなくても、経営状況や新基準に適合する見込みなどを踏まえて判断するとされています。

この取扱いは実務上かなり重要です。

今足りていない部分があるなら、更新までにどう改善していくか、その見通しを丁寧に示すことが意味を持ちます。

その後も一律不許可ではない

3年経過後であっても、経営状況が良好で、納税義務を適切に履行し、次回更新時までに新基準を満たす見込みがある場合などには、総合的に考慮される余地があります。

もちろん、個別案件次第です。ここは一概に言えません。ただ、「改正されたからもう終わり」と単純化するのは違う。実務はもう少し粘り強い世界です。

アンケート結果と実務運用は分けて考えたい

今回のTSR調査は、とても示唆に富んでいます。外国人経営者が今の制度変更をどれだけ重く受け止めているか、その空気がよく出ています。

ただ、アンケートの数字がそのまま許可・不許可の実務結果を示すわけではありません。ここを一緒にしてしまうと、制度理解が雑になります。

入管実務では、法人か個人事業か、既存事業か新規事業か、資本構成、雇用の実態、日本語能力の立証方法、納税状況、事務所の独立性、事業計画の説得力など、かなり個別具体的に見られます。ですから、本当に大事なのは「この会社はダメかもしれない」と漠然と怖がることではなく、自社のどこが足りていて、どこが不足しているかを冷静に洗い出すことです。

行政書士として感じること

今回の改正は、不正対策としての合理性があります。実体のない会社や、在留だけを目的にした形式的な事業を減らしたいという方向性は理解できます。

ただ、その一方で、真面目に小さく始めた外国人起業家にとっては、かなり急な坂になったとも感じます。

悪質な事案を防ぐための網が、資金力の弱いまっとうな事業者にも強くかかる。制度改正では、こういうことがよく起きます。

特に地方では、外国人経営者が地域の空き店舗を使って商売を始め、少しずつ事業を育てている場面があります。

そうした芽まで一律にしぼませてしまうのは、少し惜しい気もします。制度としての厳格化と、挑戦を支える現実的な運用。その両立が問われているのだと思います。

まとめ

経営・管理ビザの厳格化は、間違いなく現場に影響を与えています。TSR調査の「廃業検討5.3%」は、その重さを示す数字として無視できません。

ただし、これはアンケート結果であり、直ちに許可実務の結果を断定するものではありません。既存在留者には経過的配慮もあります。ですから、必要以上に煽るよりも、自社の現状を整理し、どの要件をどう整えていくかを具体的に考えるほうが建設的です。

経営・管理ビザは、これまで以上に「会社の実体」と「継続可能性」が問われる時代に入りました。申請書を作る前に、会社そのものを見直す。これが、これからの実務ではいっそう大切になりそうです。

CTA
経営・管理ビザの更新や、現在の会社の状態で今後も在留資格を維持できるか不安な方は、早めの確認が重要です。資本金、事務所、事業計画、日本語能力、納税状況など、個別事情によって見通しは大きく変わります。気になる点がある場合は、経営・管理ビザの実務に詳しい専門家へ早めに相談することをおすすめします。

【結論】
TSR調査の「廃業検討5.3%」は、経営・管理ビザ厳格化が小規模な外国人経営企業に相応の負担を与えていることを示す材料として重要です。
ただし、これはアンケート結果であり、許可・不許可の実績統計ではありません。
一方で、2025年10月16日の改正自体は一次情報で確認でき、資本金3000万円、日本語能力B2相当、常勤職員要件などの厳格化は事実です。
既存在留者には一定の経過的配慮があるため、個別事情を踏まえた対応が必要です。

【根拠】
・出入国在留管理庁が2025年10月16日に「経営・管理」の許可基準改正を施行していること
・法人の3,000万円基準は払込済資本や出資総額で判断されること
・日本語能力要件としてB2相当以上が示されていること
・既存在留者の更新について経過的配慮が示されていること
・TSR調査で299社中5.3%が「廃業を検討する」と回答していること

【注意点・例外】
・TSR調査はアンケートであり、公式統計ではありません
・既存在留者の更新は一律不許可ではなく、経営状況や適合見込みなどが考慮されます
・個別案件では法人形態、既存事業か新規事業か、納税、事務所、日本語能力の立証などで判断が分かれます
・専門的判断が分かれる場面では、専門家に確認が必要です

【出典】
・東京商工リサーチ「2026年『経営・管理の在留資格の厳格化に関するアンケート』調査」
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1202771_1527.html

・出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html

・出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html

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