新様式の在留カードで「在留期間」が見えない問題|オンライン申請と雇用管理で何に注意すべきか
この記事のポイント
2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードでは、これまで券面で確認できた「在留期間」が記載されなくなっています。
しかも、現時点では在留カード等読取アプリケーションで読み取っても、在留期間の情報は表示されません。
オンライン申請では在留期間が必須入力項目になっているため、行政書士や企業担当者は、申請人の住民票に記載された在留期間を確認する必要があります。
在留カードは「見れば分かる」ものではなくなってきた

外国人雇用や在留資格申請の現場では、在留カードを確認することが基本中の基本です。
在留資格は何か。就労制限はあるか。在留期限はいつか。資格外活動許可はあるか。
これまでは、在留カードの券面を見れば、かなり多くの情報を確認できました。もちろん偽変造対策として読取アプリや失効情報照会を併用する必要はありましたが、少なくとも「カードを見る」という行為が、実務の入口になっていたわけです。
しかし、2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードでは、この感覚を少し変える必要があります。
今回、出入国在留管理庁が公表した重要なお知らせによれば、新様式の在留カードには「在留期間」の情報が券面に記載されていません。
さらに、在留カード等読取アプリケーションで読み取っても、現時点では在留期間の情報は表示されないとされています。
ここでいう「在留期間」とは、たとえば「1年」「3年」「5年」といった期間そのものです。
一方で、「在留期間の満了日」は引き続き重要な確認項目です。実務上は、「満了日が分かれば足りるのでは」と思われるかもしれません。ただ、オンライン申請では、在留期間そのものを入力する場面があります。この違いが、今回のポイントです。
申請では「在留期間」が必須入力項目

行政書士として実務上気になるのは、オンライン申請を含め在留申請への影響です。
出入国在留管理庁の案内では、オンライン申請(通常の紙申請も同様)について、在留期間が必須入力項目であり、現に有している在留期間を正確に入力しなければ申請できない仕様であると説明されています。
つまり、「在留期限が2027年7月10日だから、おそらく1年だろう」といった推測入力は避けるべきです。
特に、更新許可や変更許可のタイミング、特例期間、過去の許可年月日との関係によっては、単純に満了日だけから在留期間を逆算することが適切でない場面もあり得ます。
推測ですが、オンライン申請の入力ミスや補正対応を避けるためにも、入管庁は住民票での確認を案内しているものと思われます。
実務では、申請前のヒアリングシートや必要書類案内に、次のような項目を入れておくと安全です。
「新様式在留カードの場合、オンライン申請に必要な在留期間確認のため、在留資格・在留期間・在留期間満了日が記載された住民票の写しをご準備ください。」
ここで大切なのは、住民票であれば何でもよいわけではないという点です。外国人住民の住民票には、在留資格、在留期間、在留期間等の満了日などを記載できる取扱いがありますが、市区町村の窓口や請求方法によって、記載項目を選択する場合があります。
したがって、本人に案内する際は、「在留資格・在留期間・在留期間等の満了日が記載されたもの」と明示した方がよいでしょう。
企業の外国人雇用管理にも影響する

今回の問題は、行政書士のオンライン申請だけに限りません。
外国人を雇用する企業でも、在留カードの確認方法を少し見直す必要があります。
企業が外国人を雇用する際には、在留資格、就労制限の有無、在留期限、資格外活動許可の有無などを確認しなければなりません。これは不法就労助長を防ぐうえでも重要です。
ただし、企業の通常の雇用管理で常に「在留期間そのもの」まで必要になるかというと、場面によります。多くの場合、雇用継続管理では「在留期間の満了日」を押さえておくことが中心です。
一方で、社内システムや雇用管理台帳で「在留期間 3年」「在留期間 5年」といった項目を登録している企業もあります。
また、行政書士へ在留期間更新を依頼する際に、企業側が在留期間を記入する運用になっていることもあります。
その場合、新様式の在留カードだけを見ても正確に記入できない可能性があります。
現場では、「カードに書いていないから空欄でよい」「満了日から逆算すればよい」と処理されがちです。
しかし、在留資格関係の書類は、こうした小さなズレが後で補正や確認の原因になることがあります。地味ですが、事務フローの見直しが必要な変更です。
住民票を求めるときの注意点

住民票には住所、世帯情報、国籍・地域、在留資格、在留期間、在留カード番号など、個人情報が多く含まれます。
そのため、企業や支援機関が本人に住民票の提出を求める場合は、目的を明確にするべきです。
たとえば、オンライン申請に必要な在留期間を確認するため、という目的であれば、その目的を本人に説明し、必要な記載項目だけを案内することが望ましいです。
マイナンバーの記載は、通常の在留資格申請や雇用管理では不要です。むしろ、不要なマイナンバー入り住民票を受け取ってしまうと、企業側の管理負担が増えます。
行政書士実務でも、本人確認や申請書作成に必要な範囲を超えて資料を求めすぎないことが大切です。
制度変更に対応することと、個人情報を過剰に集めないこと。この二つのバランスが求められます。
読取アプリは不要になるのではなく、むしろ併用が重要

今回、「読取アプリでも在留期間が表示されない」と聞くと、読取アプリの意味が薄れたように感じるかもしれません。
しかし、それは違います。
在留カード等読取アプリケーションは、在留カードのICチップ情報を読み取り、券面情報との照合や偽変造確認に役立つものです。
失効情報照会と併用することで、在留カードが有効なものかどうかを確認する実務上の意味は引き続き大きいです。
今回の問題は、あくまで新様式の在留カードについて、在留期間など一部情報の表示が現時点で追いついていないという話です。
出入国在留管理庁は、在留カード等読取アプリケーションの改修を進めており、2026年9月を目途に、在留期間、許可の種類、許可年月日を含めた項目を表示できる改修版のリリースを予定しているとしています。
それまでは、券面確認、読取アプリ、失効情報照会、住民票確認を、目的に応じて使い分ける必要があります。
行政書士実務で今すぐ直したい案内文

今回の告知を受けて、在留資格申請を扱う事務所では、少なくとも次の運用を見直した方がよいと感じます。
まず、必要書類一覧です。
新様式在留カードの方については、オンライン申請時に在留期間確認が必要になる場合があるため、住民票を求める可能性があることを記載しておくべきです。
次に、ヒアリングシートです。「在留期間」の欄を設けている場合は、「新様式在留カードでは券面・読取アプリで確認できない場合があります」と補足しておくと、本人も混乱しにくくなります。
さらに、企業向けの外国人雇用管理マニュアルです。2026年6月14日以降に交付された在留カードについては、従来様式と同じ確認フローでは足りない場面があることを明記した方がよいでしょう。
制度変更は、大きな改正だけが実務を変えるわけではありません。今回のように、カードの表示項目が一つ変わるだけでも、申請書作成、本人案内、企業の台帳管理に影響します。
小さな変更に見えて、現場ではつまずきやすい。今回の告知は、まさにそういうタイプの変更だと思います。
まとめ

2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードでは、在留期間そのものが券面に記載されず、現時点では在留カード等読取アプリケーションでも表示されません。
オンライン申請では在留期間が必須入力項目であるため、必要に応じて、申請人の住民票に記載された在留期間を確認する必要があります。
企業や行政書士事務所では、「在留カードを見れば分かる」という従来の感覚を少し修正し、住民票で確認すべき場面、読取アプリで確認すべき場面、失効情報照会を使う場面を整理しておくことが大切です。
在留資格申請や外国人雇用管理では、こうした細かな運用変更が、後の補正やトラブルを防ぐ分かれ目になることがあります。新様式在留カードを前提に、必要書類案内や社内確認フローを早めに見直しておくことをおすすめします。
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