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TOP > コラム > ベトナムでアポスティーユ条約が発効|2026年9月11日からの認証・翻訳の注意点

ベトナムでアポスティーユ条約が発効|2026年9月11日からの認証・翻訳の注意点

2026.09.25
コラム外国人支援
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ベトナムでアポスティーユ条約が発効|認証・翻訳と在留資格申請はどう変わる?

ベトナムでの結婚手続きや就労、会社設立に向けて、日本の証明書を準備している方に関係する変更です。

2026年9月11日、ベトナムについて「外国公文書の認証を不要とする条約」、いわゆるアポスティーユ条約が発効しました。

外務省も同日付の案内で公表しています。
外務省の発効案内

日越間で使う対象公文書の認証手続が簡素化されます。

ただ、翻訳や提出先の確認まで省けるわけではありません。書類を取り寄せる前に、今回変わった部分を押さえておきましょう。

9月11日から、対象公文書の領事認証が切り替わりました

駐日ベトナム大使館は、条約対象となる日本の公文書について、9月11日から領事認証の申請受付を終了すると案内しています。
今後は日本の権限ある機関が発行するアポスティーユを利用します。
駐日ベトナム大使館の通知

日本の公文書をベトナムへ提出する際の基本的な違いは、次のとおりです。

手続き 認証が求められる対象公文書の基本的な流れ
従来の領事認証 日本の外務省で公印確認を受け、駐日ベトナム大使館等で領事認証
条約発効後 日本の外務省でアポスティーユを取得し、領事認証を省略

これは認証部分の比較です。必要な翻訳や、書類そのものの要件は別に確認します。
外務省の制度説明

アポスティーユは何を証明するもの?

アポスティーユが証明するのは、公文書の署名の真正、署名者の資格、印章などです。
文書の内容自体を保証するものではありません。
条約第5条

たとえば、証明書とパスポートで氏名や生年月日が食い違っていても、アポスティーユを付けることで整合するわけではありません。
申請の目的に合う書類か、必要な事実が記載されているかという確認は残ります。

行政書士としては、認証に進む前の書類確認を大切にしたいところです。
取得後に訂正や再発行が必要になると、翻訳や認証の段取りにも影響してしまいます。

日本の書類をベトナムへ提出する場合

公文書と私文書では、準備の順番が違います

戸籍謄本、住民票、登記事項証明書などは、外務省が示すアポスティーユの対象例です。
一方、会社が作成した在職証明書や個人作成の委任状などの私文書は、外務省へ直接持ち込むだけでは証明を受けられません。

私文書は、公証人の認証と法務局長による公証人押印証明を経て、外務省の証明につなげるのが基本です。同じ「証明書」という名前でも、発行機関によって扱いが異なります。
外務省「証明できる書類」

新潟県内の公証役場では、公証人の認証と法務局長の公証人押印証明を一度に取得できます。

その後の外務省での手続は別途必要です。地域による窓口の違いも、日程を組む際に確認しておくと安心です。
外務省「申請の流れ」

ベトナム語訳の準備も必要です

大使館通知では、ベトナム語で作成されていない書類には、ベトナム法に従って公証又は認証されたベトナム語訳が必要とされています。
駐日ベトナム大使館の通知

原本の認証と翻訳の手続は、役割が異なります。日本で翻訳する予定なのか、ベトナムで手配するのか。その訳文の形式で受け付けてもらえるのか。

費用をかける前に、提出先や現地担当者と確認しておきたい点です。

ベトナムの書類を日本で使う場合

ベトナム発行の公文書でアポスティーユが必要な場合は、ベトナムが指定する権限ある機関で手続します。駐日ベトナム大使館はアポスティーユを発行しません。
駐日ベトナム大使館の通知

ここで押さえたいのは、今回の条約発効によって、日本の在留資格申請の全書類にアポスティーユが一律に必要になるわけではないことです。

条約第3条も、提出国の法令や実務などにより認証が免除されている場合は、その扱いを維持しています。
条約第3条

たとえば「家族滞在」の申請案内では、家族関係を証明する資料として結婚証明書や出生証明書の写しなどが挙げられ、外国語の書類には日本語訳の添付が求められています。
出入国在留管理庁「家族滞在」

本人へ一律に認証を取り直すよう依頼する前に、申請の種類と提出先の指示を確認する。

この順番が、不要な帰国や国際郵送の負担を避けるうえでも大切だと考えます。

対象外の書類や、認証済みの書類はどうなる?

条約には適用範囲があります。

外交官・領事官が作成した文書や、商業・税関の業務に直接関係する行政文書などは対象外です。「ベトナム向けなら、どんな文書も同じ手順」とは判断できません。
条約第1条

大使館は対象外の文書について領事認証を継続すると説明しています。
また、9月11日より前に領事認証を受けた書類は、ベトナムで引き続き使用でき、アポスティーユへの取り直しは不要としています。
駐日ベトナム大使館の通知

ただし、提出先が求める発行後の期間などは別問題です。

認証の有効性と、その申請で受け付けられる書類かどうかを分けて確認しましょう。

以前の必要書類一覧を、今の手続きに合わせて見直す

今回の変更を受け、企業や支援者の方には、ベトナム向けの案内文や必要書類一覧の見直しをおすすめします。

確認の軸は、発行国と発行機関、提出先、認証の要否、翻訳の形式です。
海外赴任や国際結婚など、複数の手続が重なる場合には、書類ごとに整理しておくと説明もしやすくなります。

手続が簡素化されることは歓迎したい変化です。その利点を生かすためにも、以前の経験だけで進めず、現在の案内に照らして準備することが欠かせません。

国際結婚や在留資格申請に伴う書類準備は、個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。

Asocia行政書士法務事務所では、申請目的と提出先を踏まえた書類準備についてご相談を承っております。

4.記事末尾の整理

【結論】

2026年9月11日から、日越間の条約対象公文書ではアポスティーユにより領事認証を省略できます。翻訳、私文書の公証、提出先固有の要件は、それぞれ確認が必要です。

【根拠】

外務省の発効案内、駐日ベトナム大使館の運用通知、認証不要条約第1・3・5条、外務省の証明手続案内に基づいています。

【注意点・例外】

条約対象外の文書には従来の領事認証が残ります。認証済み書類でも、提出先が求める発行時期などの条件は別途確認してください。ベトナム側の個別窓口の処理日数・費用や、各提出先が認める翻訳の詳細は、本稿の確認範囲ではわかりません。

【出典】

すべて一次情報です。確認日:2026年9月12日。

  1. 外務省・条約発効の案内(9月11日更新)
  2. 駐日ベトナム大使館・アポスティーユ適用通知(通知本文は9月9日付)
  3. 外務省「公印確認・アポスティーユとは」
  4. 外務省「証明できる書類」
  5. 外務省「申請の流れ」
  6. HCCH・認証不要条約本文
  7. 出入国在留管理庁「家族滞在」

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播磨 史雄

この記事の執筆者

播磨 史雄 代表 入管取次行政書士

平成23年行政書士登録、同年開業。法人設立・補助金業務のほか、2018年より新潟県委託の外国人材受け入れサポートセンター相談員として入管業務にも従事。

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