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TOP > コラム > 特定技能の監督対象で76.5%に違反|厚労省の2025年監督指導結果と企業の点検ポイン

特定技能の監督対象で76.5%に違反|厚労省の2025年監督指導結果と企業の点検ポイン

2026.10.01
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特定技能の監督対象で76.5%に違反|数字の読み方と見落としやすい安全・健康管理

外国人従業員の在留カードを確認し、雇用契約書も整えている。
それでも、受入れ後の管理には、書類の確認だけでは見えてこない部分があります。

厚生労働省は2026年9月15日、技能実習生や特定技能外国人を雇用する事業場に対して、2025年中に行った監督指導・送検等の状況を公表しました。

今回の発表は監督実績の集計であり、新たな制度の施行ではありません。
厚生労働省の公表資料

注目したいのは、違反割合の高さに加え、その内容です。
安全設備、健診後の対応、給与計算。日々の業務の中で、誰がどこまで確認しているでしょうか。

「76.5%」は受入れ企業全体の違反率ではありません

今回、労働基準関係法令違反が確認された事業場は、次のとおりです。

区分 監督指導を実施した事業場 違反が認められた事業場 割合
技能実習 13,148 9,619 73.2%
特定技能 8,082 6,179 76.5%

厚労省は、法令違反の疑いがある事業場に監督指導を実施していると説明しています。
したがって、この数字から「特定技能の受入れ企業の約4分の3が違反している」とはいえません。
無作為に選んだ企業の調査でもなく、集計単位も企業数ではなく事業場数です。
厚生労働省の公表資料

技能実習と特定技能の割合を比べ、どちらの制度が適切に運用されているかまで判断することもできません。

今回の資料は、自社が見落としている管理項目を探す材料として読むのが実務的だと考えます。

多かった違反は、安全・健康・賃金の基本事項

両区分とも、違反事項の上位は、使用する機械等の安全基準、健康診断結果についての医師等からの意見聴取、割増賃金の支払でした。
厚生労働省の公表資料

在留期限や申請書類の管理に加え、職場で毎日使う設備、年に一度の健診の後処理、毎月の給与計算にも目を向ける必要があります。

安全設備と「伝わる説明」を一緒に確認する

たとえば、機械の危険な部分に触れないための囲いや覆いが、実際の作業でも適切に使われているか。異常が起きたとき、誰に報告し、どう作業を止めるのか。点検は、書類と現場を行き来しながら進めたいところです。

外国人労働者への安全衛生教育は、母国語や視聴覚教材など、本人が内容を理解できる方法で行うことが指針で求められています。厚労省は多言語の教材も公開しています。
長野労働局の案内、厚生労働省の教育用教材

説明後に「わかりましたか」と聞くだけでなく、作業を実演してもらう、危険な箇所を指してもらう。こうした理解の確認も取り入れたいと思います。

もちろん、説明を丁寧にすることと、必要な安全設備を整えることは、それぞれ欠かせません。

健康診断は「受けさせた後」の対応まで

今回、特に確認していただきたいのが健診後の対応です。

労働安全衛生法第66条の4では、健康診断で異常の所見があると診断された労働者について、健康を保持するために必要な措置に関する医師等の意見を聴くことが求められています。
厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」

たとえば、結果に異常所見があった人へ「病院で診てもらってください」と伝え、結果票を保管する。これだけで、就業上の措置に関する意見聴取まで済んだことにはなりません。

確認するのは、今の仕事を続けるうえで配慮が必要かという点です。
医師には業務内容や勤務時間などを伝え、意見を踏まえて、必要に応じて作業の変更や労働時間の短縮等を検討します。
一般の定期健康診断では、意見聴取は健診日から3か月以内に行う必要があります。
秋田労働局「健康診断を実施し、事後措置を徹底しましょう」

産業医の選任義務がない小規模事業場でも、この意見聴取が不要になるわけではありません。
厚労省の指針では、地域産業保健センターの活用も示されています。
厚生労働省の指針

受診日、結果の確認、医師への依頼、その後の対応まで、担当者を決めて管理する。
外国人本人に説明する際は、言語面に配慮するとともに、健康情報を必要以上に周囲へ共有しないことも大切です。

割増賃金は、実際の働き方と給与を照合する

給与計算の点検では、雇用契約書に書かれた勤務時間だけでなく、実際の始業・終業時刻から確認します。

厚労省のガイドラインでは、使用者の指揮命令下にある時間が労働時間に当たり、義務付けられた準備行為や業務後の後始末なども該当するとされています。
労働時間の適正な把握に関するガイドライン

たとえば、所定の始業前に準備作業を指示しているのに、記録は一律に始業時刻からになっていないか。勤怠記録と給与明細を並べると、確認すべき点が具体的になります。

「本人から不満が出ていない」ことを、適切な支払の根拠にはできません。
時間の集計や割増賃金の計算に疑問があれば、社会保険労務士等と確認を進めましょう。

受入れ後の管理を、担当者任せにしない

点検の第一歩として、直近の健診で異常所見があった人への対応状況と、直近1か月の勤怠・給与の整合性を確認してみてください。
安全設備は、現場責任者と一緒に実物を見て回ることをおすすめします。

その際、「誰かが確認しているはず」で終わらせず、担当者と未対応事項を明確にしておく。
行政書士として在留資格の相談に向き合う立場からも、申請時に整えた条件が、受入れ後の働き方につながっているかを大切にしたいと考えます。

在留資格や外国人雇用の手続はAsocia行政書士法務事務所へ、賃金計算・労務管理は社会保険労務士等へ、健康管理は産業医等へ。課題に応じて相談先をつなぎ、現場で実行できる管理体制を整えていきましょう。

4.記事末尾の整理

【結論】

監督対象の特定技能事業場で76.5%に違反が確認されましたが、受入れ企業全体の違反率ではありません。今回の結果を、安全設備、健診後の医師等への意見聴取、勤怠・給与の点検につなげることが大切です。

【根拠】

厚労省の2025年監督指導結果、労働安全衛生法第66条の4・第66条の5に関する公式指針、労働時間の適正把握に関するガイドライン等に基づいています。

【注意点・例外】

監督対象の選び方を踏まえる必要があり、この集計だけでは受入れ企業全体の違反率や制度間の優劣はわかりません。記事中の点検例は実務上の提案であり、公表資料の個別事例を再現したものではありません。健診の種類、業務内容、労働時間制度等の個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。

【出典】

すべて一次情報です。確認日:2026年9月16日。

  1. 厚生労働省「令和7年の監督指導、送検等の状況」(2026年9月15日公表)
  2. 長野労働局「外国人労働者向け安全衛生教育用資料」
  3. 厚生労働省「マンガでわかる働く人の安全と健康」
  4. 厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」
  5. 秋田労働局「健康診断を実施し、事後措置を徹底しましょう」
  6. 大阪労働局掲載「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

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播磨 史雄

この記事の執筆者

播磨 史雄 代表 入管取次行政書士

平成23年行政書士登録、同年開業。法人設立・補助金業務のほか、2018年より新潟県委託の外国人材受け入れサポートセンター相談員として入管業務にも従事。

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