永住許可ガイドラインが2026年10月に改定|年収・日本語・配偶者の特例はどう変わる?
出入国在留管理庁は、2026年10月1日付けで永住許可に関するガイドラインを改定しました。
世帯年収や将来の年金、日本語能力など、審査で考慮する事項が詳しく示されています。
出入国在留管理庁
永住を目指す方にとって気になる変更ですが、まず確認したいのは適用時期です。
今回の改定には、来年4月から適用される部分と、すでに審査中の申請にも影響する部分があります。
原則2027年4月から適用されるが、収入には例外がある

改定後のガイドラインは、原則として2027年4月1日以降の申請に適用されます。
入管庁の手続案内では、申請時期ごとの取扱いを次のように整理しています。
| 申請時期 | 適用されるガイドライン |
|---|---|
| 2026年3月31日まで | 2026年2月24日改訂版 |
| 2026年4月1日~2027年3月31日 | 原則は従前の基準。ただし収入と公共の負担に関する部分は改定後の基準 |
| 2027年4月1日以降 | 今回改定された基準 |
改定本文では、2026年4月1日以降に申請し、10月1日時点で審査中の案件にも、収入と公共の負担に関する部分を適用すると明記されています。「申請済みだから影響はない」とは言えません。
年金や日本語の項目まで同じように先行適用されるわけではない点も大切です。
出入国在留管理庁
世帯年収は、誰の収入を合算できるかが重要

収入については、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、世帯年収が継続して達しているかを考慮するとされています。
ただし、本文には世帯人数別の具体的な金額や、何年間の継続を求めるかは示されていません。
本文だけでは、必要な年収がいくらになるのかはわかりません。
実務上、特に注意したいのが「家族滞在」の方の収入です。資格外活動許可によるアルバイト収入は、世帯年収への合算対象になりません。
たとえば、就労する本人と家族滞在の配偶者が共に働いていても、審査上の世帯年収が、そのまま夫婦の収入合計になるとは限らないのです。
海外に住む親族を扶養している場合も、その親族は世帯人数に加算されます。
収入の金額と併せて、家族の在留資格や扶養関係を確認する必要があります。
出入国在留管理庁
年金は納付状況に加えて、将来の受給見込額も見る

年金の項目では、加入対象期間全体の加入状況や現在の収入から推計する、将来の受給見込額が考慮要素となります。
比較に用いるのは、所定の年収水準で30年間働き、厚生年金に加入していた場合の受給見込額です。本人に30年間の厚生年金加入を一律に求める、という意味ではありません。
不足分を金融資産で補う考え方も示され、申請時の年齢や世帯構成に応じて判断されます。
具体的な金額は本文からはわからず、今後の案内を確認する必要があります。
出入国在留管理庁
日本語B1相当以上と、生活のルールへの理解

日本語能力は、「日本語教育の参照枠」のB1相当レベル以上を有しているかが考慮要素として示されました。
ここで、特定の日本語試験の級への合格が一律に義務付けられた、と言い切ることはできません。
具体的な証明方法は本文だけでは確認できません。
高度人材外国人とその家族や、学校教育法上の初等教育・中等教育を累計6年以上受けた場合など、本人のB1相当以上の能力を考慮要素としない例外もあります。
さらに、日本の制度やルールへの理解を、入管庁長官が指定する方法で確認することや、学齢期の子の小中学校への通学も考慮するとされています。
申請準備では、仕事以外の生活状況にも目を向けることになります。
出入国在留管理庁
日本人や永住者の配偶者の特例も変更される

原則10年在留の特例について、日本人・永住者・特別永住者の配偶者は、従前の「実体のある婚姻生活3年以上、国内での継続在留1年以上」から、「実体のある婚姻生活5年以上、国内での継続在留3年以上」へ変更されます。
その実子等も、国内での継続在留が3年以上とされています。
出入国在留管理庁
一方、配偶者や子に対する素行善良要件・独立生計要件の免除は維持されています。
ただし、国益要件の審査は残ります。公共の負担に関する評価では、特段の事情や人道的な配慮、家族単位での在留の安定も考慮されます。
日本人の配偶者であることだけを理由に、収入面や日本語の確認がすべて不要になるとは考えない方がよいでしょう。
在留期間3年の経過措置は、処分を受ける時期にも注意

2027年3月31日までの申請では、在留期間「3年」を各在留資格の最長の在留期間として扱います。
4月1日以降も経過措置はありますが、3月31日時点で「3年」を有していること、4月1日以降の初回の永住申請であること、その「3年」の在留期限までに処分を受けることが条件です。
期限までに申請すれば足りる、という規定ではありません。
審査期間も踏まえて申請計画を立てる必要があります。
出入国在留管理庁
出国歴や過去の納付状況も整理しておきたい

改定後は、申請時点から過去10年以内に、合理的な理由なく1回の出国で半年以上、または通算2年6か月以上日本を不在にした場合、原則として消極評価すると示されています。
期間に該当しただけで必ず不許可になるとは書かれていません。
長期出張や家族の事情などがある場合は、その理由と裏付け資料を整理しておきたいところです。
納税や社会保険料も、現在の未納がないことに加えて、過去に適切に支払っていたかが考慮されます。「申請直前に整えればよい」という準備には限界があります。
今回の改定を読むと、永住申請では、日本で積み重ねてきた暮らしと、将来の生活基盤を丁寧に確認する必要があると感じます。
焦って申請時期だけを早めても、生活の記録までは変えられません。
Asocia行政書士法務事務所では、在留資格や家族構成、収入・納付状況を確認したうえで、永住申請に向けた準備をご案内しています。
個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。
4.記事末尾の整理
【結論】
永住許可ガイドラインの改定は、原則2027年4月1日以降の申請に適用されます。ただし、収入と公共の負担に関する部分には先行適用があります。申請日と家族の状況を踏まえた確認が必要です。
【根拠】
改定ガイドライン第2の4・5、第3の1、第6、および入管庁の永住許可手続案内にある2026年10月1日掲載のお知らせを根拠としています。配偶者の特例の比較には2026年2月24日改訂版を用いました。
【注意点・例外】
各項目は許否を総合的に判断するための考慮要素です。具体的な年収額、日本語の証明方法、年金・金融資産の数値基準は、今回確認した本文だけではわかりません。3年の経過措置には処分時期の条件があります。
【出典】
いずれも一次情報です。
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」
- 出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」の「『永住許可に関するガイドライン』の適用について」(2026年10月1日掲載)
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。
また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる
以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新潟のビザ・入管業務のことならお任せ下さい。
ビザの相談・申請代行専門
Asocia行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:https://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/
LINEからの相談は『24時間365日』受け付けています。
【※ご注意】ご依頼に関する相談料は初回無料ですが、ブログ記事に内容に関するご質問やご依頼に関係ないご相談は有償となります。
友達追加してお気軽にご相談ください。
対応エリア
新潟県全域・福島県全域・山形県全域
上記エリア以外でも当事務所はオンライン申請に対応しております。

