【正式決定】特定技能1号の支援体制が2027年4月から厳格化されます

出入国在留管理庁は2026年7月28日、1号特定技能外国人への支援体制に関する新しい要件を公表しました。
「出入国管理及び難民認定法施行規則」及び「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」が改正され、2027年4月1日から施行されます。
当事務所では、2025年5月にパブリックコメント段階の内容を以前の記事で取り上げました。
当時はまだ案の段階でしたが、今回は入管庁から施行日、主な要件、経過措置が正式に示されています。
これは、単に申請書の様式が変わる程度の改正ではありません。
登録支援機関や自社支援を行う企業に対して、「登録上の名前だけではなく、実際に支援できる常勤職員を配置してください」と求める内容です。
この記事のポイント

・支援責任者と支援担当者は、支援を行う事業所ごとに常勤者を配置する
・支援業務に従事できるのは、選任された支援責任者等に限られる
・支援責任者には養成講習の受講が義務付けられる
・担当者1人が支援できるのは「10機関未満かつ外国人50人未満」
・施行日前に申請すれば、旧要件で審査される場合があるものの、永久に免除されるわけではない
改正点1 事業所ごとに常勤の支援責任者・支援担当者が必要
2027年4月1日以降は、支援を行う事業所ごとに、常勤の役員又は職員の中から支援責任者と支援担当者をそれぞれ1名以上選任する必要があります。
登録支援機関の場合は、支援業務を行う事務所ごとの配置です。受入れ企業が自社支援を行う場合も対象となります。
支援責任者が支援担当者を兼ねることはできます。
そのため、必ず2人を雇用しなければならないわけではありません。
ただし、複数の事務所で支援業務を行っている場合、法人全体で1人配置すれば足りるとは限らなくなります。
これまで非常勤の役員や職員を支援責任者等として選任していた機関は、現在の体制をそのまま維持できるとは限りません。
改正点2 実際に支援できる人が限定される
改正後は、支援業務に従事できる者が、選任された支援責任者及び支援担当者に限定されます。
この点は、現場への影響がかなり大きいと感じます。
現在は、生活相談を別の職員が受けたり、送迎や行政手続への同行を他部署の職員に任せたりする運用も見られます。外部の通訳者に実質的な支援を任せているケースもあるでしょう。
ただし、どこまでが「支援業務への従事」に当たり、通訳補助などをどの範囲まで認めるのかは、今回の公表ページだけでは分かりません。
今後の運用要領、Q&A、申請様式などを確認する必要があります。
少なくとも、「支援担当者は書類上だけで、実際の対応は別の人」という運用は見直しを迫られると考えた方がよいでしょう。
改正点3 支援責任者に養成講習を義務付け
支援責任者には、入管法や労働関係法令などに関する養成講習の受講が義務付けられます。
改正内容上は、過去3年以内に法務大臣が告示で定める講習を修了していることが求められます。
一方、入管庁は、2027年4月1日以降も「当分の間」は、講習を修了していなくても差し支えないとしています。
少し分かりにくいのですが、講習義務そのものがなくなったわけではありません。講習制度の運用が整うまで猶予されていると理解するのが自然です。
講習の実施機関、日程、費用、猶予が終了する時期については、今回の公表ページだけでは分かりません。支援責任者を予定している方は、今後の発表を継続して確認する必要があります。
改正点4 1人当たり「10機関未満・外国人50人未満」
登録支援機関では、支援担当者の人数について、次の両方を満たす必要があります。
・委託を受けている特定技能所属機関の数を10で割った数を超えていること
・支援している1号特定技能外国人の数を50で割った数を超えていること
注意したいのは、「10機関まで」「外国人50人まで」ではないことです。入管庁の説明資料では、1人当たり「10機関未満」「50人未満」とされています。
| 委託元・支援人数 | 最低限必要となる支援担当者 |
|---|---|
| 9機関・49人 | 1人 |
| 10機関・49人 | 2人 |
| 9機関・50人 | 2人 |
| 25機関・120人 | 3人 |
10機関ちょうど、又は外国人50人ちょうどになった時点で、支援担当者がもう1人必要です。
支援責任者を支援担当者として兼務させる場合、その人を支援担当者の人数に含めることができます。反対に、支援責任者としてのみ選任し、支援担当者を兼務させていない場合は、担当者の人数として当然に数えられるとは限りません。
受入れ人数だけではなく、委託元企業数との両方で計算する点も見落とせません。
施行日前の申請には経過措置があります

施行日までに登録を受けていない場合でも、2027年3月31日までに登録申請を行えば、施行前の要件を基準として登録の可否が判断されます。
ただし、その後の登録更新では、新しい要件を満たさなければ更新を受けられません。施行前に申請すれば、将来も旧要件のまま活動できるという意味ではありません。
すでに登録を受けている登録支援機関については、登録期間が2027年7月31日までに満了する場合、施行日前に更新申請を行ったときに限り、旧要件に基づく更新が認められます。
更新期限だけを見ていると準備が間に合わない可能性があります。登録満了日と申請可能時期を早めに確認しておく必要があります。
今から確認しておきたいこと

まず、支援を行っている事務所と、そこで勤務する支援責任者・支援担当者の雇用形態を整理してください。
次に、事務所ごとの委託元企業数と特定技能外国人数を数え、新基準で何人の常勤担当者が必要になるかを計算します。今後1年間の受入れ予定も含めて考えなければ、外国人が増えた瞬間に基準を満たさなくなる可能性があります。
支援業務の分担も点検が必要です。相談、送迎、同行、生活オリエンテーションなどを、誰が実際に行っているのかを書き出すと、名簿上の担当者と実態のずれが見えてきます。
推測ですが、常勤職員の増員が必要となる登録支援機関では、支援委託料の見直しや、受託可能な企業数の調整が行われる可能性があります。
小規模な支援機関ほど、固定的な人件費の負担は重くなりそうです。
今回の改正は、登録支援機関を単に減らすための制度ではなく、外国人本人に必要な支援が届く体制をつくることが目的です。
ただ、理念が正しくても、準備期間に何もしなければ現場は混乱します。2027年4月はまだ先に見えますが、採用や社内体制の変更を考えると、決して時間に余裕があるとはいえません。
登録支援機関の更新、自社支援体制の見直し、必要人数の計算などは、個別事情により判断が分かれます。現在の運用に不安がある場合は、施行直前ではなく、早めに専門家へ確認することをおすすめします。
4. 記事末尾の整理
【結論】
2027年4月1日から、特定技能1号の支援体制は、常勤配置、支援従事者の限定、養成講習、担当人数の上限という面で厳格化されます。登録支援機関と自社支援を行う企業は、現在の名簿ではなく、実際の支援体制を基準に準備する必要があります。
【根拠】
出入国管理及び難民認定法施行規則並びに特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の改正に基づきます。施行日は2027年4月1日です。
【注意点・例外】
・支援責任者は支援担当者を兼務できます。
・人数基準は「10機関以下・50人以下」ではなく「10機関未満・50人未満」です。
・養成講習は義務化されますが、施行後も当分の間は未修了でも差し支えないとされています。
・経過措置が適用されても、将来の更新まで新要件が免除されるわけではありません。
・支援業務と単なる通訳補助などの境界は、今後の運用要領等を確認する必要があります。
【出典】
一次情報
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点」
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
- e-Govパブリック・コメント 関係省令案に対する意見及び政府の考え方
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