出入国在留管理庁から、特定技能制度の支援責任者を対象とする「養成講習」の案内が示されました。2027年4月1日施行予定の省令改正により、支援責任者に講習の修了義務が設けられます。
ただし、施行後も当分の間は、経過措置によって修了義務が適用されません。
改正の施行日と、実際に修了が必要になる時期を分けて理解することが大切です。
受入れ企業や登録支援機関にとっては、誰が受講するのか、どのように支援体制を整えるのかを考える機会になります。
出入国在留管理庁の案内
養成講習の対象は支援責任者。支援担当者は受講推奨

養成講習は、法務大臣が適当と認めて告示した機関が実施する講習です。
内容には、入管法、労働関係法令、特定技能制度などが含まれます。
修了義務の対象は、適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者、つまり「支援責任者」です。受入れ企業側で選任される支援責任者に加え、支援を受託する登録支援機関の支援責任者も対象になります。
一方、「支援担当者」には法令上の修了義務はありません。
ただし、適正な支援を行うため、講習の修了が推奨されています。
対象者についての公式案内
例えば、外国人本人から「給与明細の控除がよく分からない」と相談された場面を考えてみてください。
言葉を訳した後、何を確認し、誰につなぐか。その判断には、制度や労働関係法令の知識も必要です。
私は、責任者と担当者が共通の知識を持つことには意味があると考えています。
実際の相談を受ける担当者も含め、受講の必要性を検討したいところです。
2027年4月1日の施行後も、当分の間は経過措置

今回の案内では、2027年4月1日以降も当分の間、支援責任者に講習の修了義務を課さないとされています。
今回の案内では経過措置の終了時期が示されておらず、いつまで続くのかはわかりません。
入管庁は、終了時期を改めてホームページで知らせるとしています。現段階で一律の受講期限を設定することはできません。
経過措置の説明
受入れ企業や登録支援機関では、経過措置の終了に関する情報を誰が確認するか、あらかじめ決めておくとよいでしょう。
案内が出た後に受講者の選定から始めるよりも、候補者や業務の調整方法を整理しておく方が準備を進めやすくなります。
講習に関する経過措置があっても、日々の支援を適正に行う必要があることは変わりません。
常勤性や事業所ごとの選任も、併せて確認したい

案内では、受入れ企業で選任する支援責任者について、その企業の常勤の役員又は職員から、特定技能外国人が働く事業所ごとに1名以上を選任することが示されています。
登録支援機関が支援計画の全部又は一部の実施を受託する場合も、その登録支援機関の常勤の役員又は職員から、支援業務を行う事業所ごとに1名以上の支援責任者を選任する必要があります。
支援責任者の選任に関する説明
確認したいのは、現在の責任者がどの事業所に所属し、どのような勤務実態にあるかという点です。複数の拠点を持つ場合には、拠点ごとの人員配置と支援の分担を整理しておく必要があります。
講習の修了義務に経過措置があることだけをもって、常勤性や選任に関する改正まで一律に猶予されるとは判断できません。
支援の委託範囲や各要件の適用関係は、別途確認する必要があります。
講習は3年ごとに修了。証明書と期限を管理する

制度上、支援責任者は3年ごとに養成講習を修了する必要があります。
直近の受講修了日、すなわち修了証明書の交付日から3年以内に、再び講習を受講し、修了する仕組みです。
修了頻度についての公式案内
そのため、受講後は証明書の保管と次回期限の管理まで行いたいところです。
事業所名、支援責任者名、修了日、次回の受講予定を一覧にしておけば、人事異動の際にも確認しやすくなります。
受講先を選ぶ際は、法務大臣が告示した養成講習機関による、特定技能制度の対象講習であるかを確認してください。
講習機関の公募と、受講の申込みは別の手続

入管庁は、養成講習機関が決まり次第、ホームページで公表し、講習日程も案内するとしています。受講希望者はその情報を確認し、各養成講習機関に申し込みます。
今回示された次の日程は、講習を実施する機関の応募に関するものです。
| 手続・予定 | 日時 |
|---|---|
| 実施機関向け説明会の参加申込期限 | 2026年10月6日(火)17時 |
| 実施機関向けオンライン説明会 | 2026年10月14日(水)15時~16時 |
| 養成講習機関の公募期間 | 2026年12月7日(月)~2027年1月8日(金) |
養成講習機関への応募には、上記説明会への参加が必要です。
応募を検討する機関は、2026年9月策定の選定要領も確認する必要があります。
受講を希望する支援責任者は、今後案内される講習日程と申込方法を確認してください。
講習機関の公募・申込方法の案内
講習の準備を、日々の支援を見直す機会に

行政書士として今回の案内で大切だと感じるのは、受講者を決めることと、組織として支援の質を保つことを併せて考える点です。
相談を受けた後の報告先は決まっているか。責任者が不在のとき、記録や対応状況を確認できるか。こうした日常の流れまで見直しておくと、講習で学ぶ内容を実務に生かしやすくなります。
まずは現在の支援責任者と勤務実態、事業所ごとの支援の分担を整理するところから始めてはいかがでしょうか。
Asocia行政書士法務事務所では、特定技能の在留資格申請や支援体制に関するご相談を承っております。
個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。担当者の選任や支援の委託について判断に迷う場合は、早めにご相談ください。
4.記事末尾の整理
【結論】
支援責任者に養成講習の修了義務が設けられますが、2027年4月1日の施行後も当分の間は経過措置があります。対象者の把握と支援体制の整理を進め、今後の案内を確認することが必要です。
【根拠】
入管庁の公表文では、対象者、3年ごとの修了、経過措置、養成講習機関の選定・公募が説明されています。根拠となる改正は、出入国管理及び難民認定法施行規則と、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令に関するものです。
【注意点・例外】
支援担当者の修了は推奨であり、法令上の義務ではありません。講習の経過措置と配置要件の適用関係は分けて確認してください。経過措置の終了時期、受講日程等については追加の公表内容を確認する必要があります。
【出典】
一次情報:出入国在留管理庁「特定技能制度における養成講習について」。今回はご提示の公式公表文を根拠に整理しています。掲載ページ
特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。
また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる
以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新潟のビザ・入管業務のことならお任せ下さい。
ビザの相談・申請代行専門
Asocia行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:https://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/
LINEからの相談は『24時間365日』受け付けています。
【※ご注意】ご依頼に関する相談料は初回無料ですが、ブログ記事に内容に関するご質問やご依頼に関係ないご相談は有償となります。
友達追加してお気軽にご相談ください。
対応エリア
新潟県全域・福島県全域・山形県全域
上記エリア以外でも当事務所はオンライン申請に対応しております。

