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TOP > コラム > 育成就労の送出機関リストを更新|キルギス「暫定」・スリランカ「認定」の違い

育成就労の送出機関リストを更新|キルギス「暫定」・スリランカ「認定」の違い

2026.09.17
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育成就労の送出機関リストを更新|キルギス「暫定」・スリランカ「認定」の違い

2027年4月の育成就労制度開始に向け、海外の送出機関に関する情報整備が進んでいます。

外国人技能実習機構(OTIT)は、2026年9月7日にキルギスの暫定送出機関リスト、9月9日にスリランカの認定送出機関リストを公表しました。
OTITのお知らせ

両国からの受入れを検討している企業や、監理支援機関の許可申請を準備する団体にとって、契約先を確認するための大切な情報です。

ただし、今回の2つのリストは、制度上の位置付けが異なります。

「リストに載ったので、受入れの準備はすべて整った」と考える前に、掲載の意味を確認しておきましょう。

キルギスは「暫定」、スリランカは「認定」

OTITの一覧では、今回の公表について次のように掲載されています。

国 リストの区分 掲載・更新日 二国間取決めの作成日
キルギス 暫定 2026年9月7日 一覧では「-」
スリランカ 認定 2026年9月9日 2026年7月23日

「認定」は、二国間取決めの作成後、送出国から正式な認定送出機関リストが提出された状態を表します。それ以前の段階が「暫定」です。
OTIT「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」

したがって、スリランカについては、正式なリストに契約予定の機関が掲載されているかを確認できます。

キルギスについては、暫定リストへの掲載を確認したうえで、今後の二国間取決めと正式リストの公表を追う必要があります。

キルギスの正式リストがいつ公表されるかは、今回確認した資料からはわかりません。

暫定リストでも、施行日前申請は進められる

育成就労制度では、悪質な送出機関の排除を進めるため、原則として二国間取決めを作成した国から受け入れる仕組みとされています。

一方、制度開始に向けた準備を進められるよう、監理支援機関の許可に係る施行日前申請では、暫定リストに掲載された機関を記載して申請する取扱いがあります。
OTITの施行日前申請に関する留意事項

ただし、二国間取決めが作成されなかった場合や、契約先が正式な認定リストに掲載されなかった場合、その機関を申請書に記載したままでは監理支援機関の許可を受けられません。
OTIT「よくあるご質問」監理支援機関の許可申請関係・14-1

申請時に使える情報と、許可を受ける時点で必要な条件。この違いが、今回の実務上のポイントです。

育成就労計画の認定にも、正式リストが関わる

受入れ企業側が申請する育成就労計画についても、同じ点に注意が必要です。

OTITの案内では、監理型育成就労の施行日前申請において、暫定リストの機関を取次送出機関として申請できます。
ただし、計画が認定される際には、その機関が認定リストに掲載されている必要があり、掲載されなければ送出機関の変更が必要となる場合があります。
OTITの計画認定申請リーフレット掲載ページ

例えば、暫定リストに載る機関と準備を進め、本人の書類もそろえたものの、正式リストにその機関が掲載されなかった場合を考えてみます。

そのまま予定どおりに認定されるとは考えられず、取次先や申請内容の見直しが必要になります。

これは想定例ですが、契約時の確認だけで終えず、申請後も掲載状況を追う意味が分かるのではないでしょうか。

技能実習のリストと取り違えない

以前から付き合いのある送出機関については、「これまで受入れ実績があるから大丈夫」と考えたくなるかもしれません。

しかし、OTITは、育成就労制度の送出機関一覧と技能実習制度の一覧は異なると案内しています。確認するページが、今回利用する制度に対応しているかを確かめてください。
OTIT「よくあるご質問」監理支援機関の許可申請関係・13-2

実務では、リスト上の正式名称と契約書の相手方を照合し、掲載されている番号や所在地なども確認しておくと、機関の取り違えを防ぎやすくなります。

営業担当者から聞いている名称だけで判断せず、契約する法人・機関そのものを確認することが大切です。

監理支援機関の許可申請に必要な送出機関の事業証明書類については、OTITのQ&A・15-1で、リストを印刷し、対象機関の番号に丸印を付けて提出する方法が示されています。
OTIT「よくあるご質問」掲載ページ

申請済みの団体も、契約先と記載内容を確認する

今回の情報は、これから申請する団体だけに関係するものではありません。

例えば、スリランカの機関を記載して申請済みであれば、その機関が今回の認定リストに掲載されているかを確認しておきたいところです。

名称や契約内容に変更がある場合も、手元の申請書類との整合性を点検します。

送出機関を追加・変更する場合には、OTITが案内する変更申出の手続が必要になります。担当者同士で話をつけただけでは、申請内容は変わりません。
OTIT「よくあるご質問」監理支援機関の許可申請関係・14-5

企業としては、依頼先に「どの機関を使う予定か」「認定状況をいつ確認したか」「変更が生じた場合は誰から連絡が来るか」を確認しておくと、準備状況を共有しやすくなります。

リストの公表と、本人の就労開始は別の段階

育成就労制度が始まるのは2027年4月1日です。OTITは、育成就労計画の施行日前申請について、審査結果を同日以降に順次通知すると案内しています。
OTITの施行日前申請案内

今回のリスト公表によって、育成就労としての就労開始が前倒しされるわけではありません。
認定リストに掲載された機関を利用しても、監理支援機関の許可、本人ごとの計画認定、入国・在留手続などは別途必要です。

採用予定を考える際は、これらの準備状況を確認し、本人にも確定している事項と未定の事項を分けて伝えましょう。

行政書士としては、送出機関の掲載確認を、企業と本人の予定をつなぐための確認作業として位置付けたいと考えています。

誰が最新情報を確認し、変更を共有するのか。その担当を決めておくことが、着実な受入れ準備につながります。

Asocia行政書士法務事務所では、育成就労制度での受入れや監理支援機関の許可申請について、関係する要件と準備事項を整理しています。

送出機関の取扱いや申請の進め方に迷う場合は、ご相談ください。


4.記事末尾の整理

【結論】

キルギスは暫定リスト、スリランカは認定リストが公表されました。暫定リストを用いた施行日前申請は可能ですが、許可・認定に向けて正式リストへの掲載確認を続ける必要があります。

【根拠】

OTITの送出機関一覧、監理支援機関の許可申請に関するQ&A、育成就労計画認定の施行日前申請リーフレットに基づきます。契約先の照合や関係者間の情報共有は、これらを踏まえた実務上の提案です。

【注意点・例外】

本文は、主に外国の送出機関を利用する監理型育成就労を想定しています。送出機関の掲載だけで日本側の許可や本人の入国が保証されるものではありません。単独型や国別の手続など、個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。

【出典】

以下はいずれも一次情報です。確認日:2026年9月14日。

  • 外国人技能実習機構「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」
  • 外国人技能実習機構「よくあるご質問」掲載の「監理支援機関の許可申請関係」13-2、14-1、14-5、15-1
  • 外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請」および掲載リーフレット

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播磨 史雄

この記事の執筆者

播磨 史雄 代表 入管取次行政書士

平成23年行政書士登録、同年開業。法人設立・補助金業務のほか、2018年より新潟県委託の外国人材受け入れサポートセンター相談員として入管業務にも従事。

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