特定技能2号の在留期間に「5年」追加へ|永住許可への影響と経過措置
この記事のポイント

- 特定技能2号の在留期間に、新たに「5年」を追加する省令改正案が公表された
- 5年は通算在留期間の上限ではなく、1回の許可で付与される在留期間
- 永住許可との関係では、5年の在留期間を取得していることが、実務上の新たな関門となる可能性がある
特定技能2号に「5年」の在留期間を追加

出入国在留管理庁は2026年8月4日、特定技能2号の在留期間に「5年」を追加する省令改正案を公表しました。
現在、特定技能2号に認められている在留期間は、6か月、1年、2年または3年です。
改正案では、ここに5年が加わります。
意見募集は2026年9月2日までで、2027年1月上旬の公布・施行が予定されています。
ただし、現時点ではパブリックコメント中の「案」であり、確定した制度ではありません。
省令改正案の概要(e-Gov)
| 項目 | 現行制度 | 改正案 |
|---|---|---|
| 1回に付与される在留期間 | 6か月、1年、2年、3年 | 左記に5年を追加 |
| 特定技能2号の通算上限 | なし | 変更なし |
| 公布・施行予定 | - | 2027年1月上旬 |
| 永住許可での最長期間 | 実務上は3年 | 原則として5年へ |
ここで誤解しやすいのですが、「5年」が追加されても、特定技能2号で在留できる期間が通算5年に制限されるわけではありません。
特定技能1号と異なり、2号には更新回数や通算在留期間の上限がありません。
特定技能制度に関するQ&A(出入国在留管理庁)
単なる更新負担の軽減ではない

5年の在留期間を取得できれば、本人と受入れ企業にとって更新手続の回数が減ります。
長期間にわたって安定して働く熟練人材にとって、これは大きなメリットでしょう。
一方、今回の改正案には、もう一つ重要な目的があります。
入管庁は改正理由として、永住許可の要件について、最長の在留期間が5年である他の就労資格よりも、特定技能2号だけが緩やかにならないよう「均衡を図る必要性」を挙げています。
つまり、5年の追加は待遇改善だけではありません。
永住許可を希望する特定技能2号外国人に対し、「まず5年の在留期間を取得すること」を求める意味も持っています。
なぜ永住許可に「5年」が関係するのか

同じ8月4日に公表された永住許可ガイドライン改定案では、国益要件の考慮要素として、申請時点で現在の在留資格について「施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間」を持っているかが明記されています。
永住許可ガイドライン改定案(e-Gov)
特定技能2号の最長期間が3年から5年になれば、原則として、5年の在留期間を取得しているかどうかが永住審査で重要な意味を持つことになります。
ただし、改定案の表現は、あくまで国益要件を判断する際の「考慮要素」です。法律上、一律に「5年でなければ申請を受理しない」と定めるものではありません。
時事通信の「永住許可を受けるためには5年の在留資格が必要になる」という報道は実務的な影響を端的に表したものですが、3年の在留期間で申請すれば、必ず不許可になるとまで断定することはできません。
「在留期間5年」と「5年間在留」は別の話
おそらく今後、相談の現場で最も混同されるのがこの点です。
「在留期間5年」とは、在留カードに記載される1回の許可期間です。
「特定技能2号で5年間働いた」という在留実績とは異なります。
永住許可では、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち一定の就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留していることも確認されます。
改定案では、特定技能1号はこの「就労資格」から除外されています。一方、特定技能2号は除外対象に挙げられていません。
したがって、在留期間5年を取得しただけで、すぐに永住要件を満たすわけではありません。
これまでの在留資格と在留年数を分けて確認する必要があります。
3年の在留期間を持つ人には経過措置

永住許可ガイドライン改定案は、2027年4月1日以降の申請から適用される予定です。
2027年3月31日までの申請では、在留期間3年でも「最長の在留期間」として取り扱われます。
さらに、同年3月31日時点で3年の在留期間を持つ人については、4月1日以降に行う初回の永住許可申請であり、現在の3年の在留期限までに処分を受ける場合に限り、3年でも最長期間として扱う経過措置が示されています。
ただし、「在留期限までに処分を受けること」が条件に含まれており、審査期間は申請者が自由にコントロールできません。
経過措置の利用を検討する場合は、申請時期について慎重な判断が必要です。
誰に5年が付与されるかは、まだわからない

最大の問題は、5年の在留期間がどのような場合に付与されるのか、具体的な基準がまだ示されていないことです。
省令改正案の概要にも、勤務年数、年収、企業規模、納税実績などの具体的な基準は記載されていません。報道でも、5年を付与する要件は今後詰めるとされています。
時事通信「特定技能2号に『在留5年』」
したがって現段階では、「同じ会社で何年働けば5年になる」「納税していれば必ず5年になる」といった説明はできません。
受入れ企業としては、雇用契約の適正な履行、社会保険への加入、税金や保険料の納付、入管への届出など、基本的な受入れ管理を着実に積み重ねることが大切です。
それでも5年が付与される保証まではありません。
行政書士として感じること

特定技能2号は、熟練した技能を持ち、現場を支える人材のための在留資格です。
その人材に5年の在留期間を認め、生活や雇用を安定させる方向性自体は理解できます。
ただ、5年の在留期間を永住許可への事実上の入口とするのであれば、誰に5年を認めるのか、その基準もできる限り明確にする必要があります。
本人が真面目に働き、納税や社会保険料の支払いを続けても、付与期間の判断基準が見えなければ、いつ永住申請へ進めるのか予測できません。
外国人本人だけでなく、長期雇用を考える企業にとっても不安定な状態です。
特定技能2号外国人の永住申請を検討する場合は、現在の在留期間だけでなく、在留歴、過去の在留資格、納税・社会保険、家族状況、今後の更新時期を一体として確認する必要があります。
個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。
4.記事末尾の整理
【結論】
特定技能2号への「5年」追加は、更新負担を軽減する一方、永住許可では5年の在留期間取得が新たな関門となる可能性があります。
【根拠】
出入国在留管理庁が公表した省令改正案と永住許可ガイドライン改定案に、5年の追加、最長在留期間の考慮、3年在留者への経過措置が示されています。
【注意点・例外】
省令とガイドラインはいずれも現時点では案です。5年の具体的な付与基準は公表されていません。また、「在留期間5年」と「日本での在留実績5年」は別の概念です。
【出典】
一次情報
参考情報
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